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児童扶養手当制度

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 児童扶養手当の目的

 両親の離婚等により父または母と一緒に生活していない児童が育成される家庭や、それに準ずる状態にある養育者及び、父または母が重度の障がいにある家庭に対して支給されます。ただし、公的年金(遺族年金、障害年金等)を受けられるときなどは支給されません。また、受給者や同居している扶養親族の前年の所得が一定以上の場合は支給の制限があります。この手当は、児童が養育される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

[編集] 児童扶養手当のしくみ

【支給の対象】

 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳以下の児童(18歳に達する日の属する年度末までの者をいう。以下同じ)を監護している母や、監護し、かつ、児童と生計を同じくする父、または父母にかわって児童を養育している人です。なお、児童が心身に中定度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

 ①父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童

 ②父又は母が死亡した児童(遺族年金受給者を除く)

 ③父又は母が重度の障がい(国民年金または厚生年金保険法による障害等級の1級相当)にある児童

 ④父又は母の生死が明らかでない児童

 ⑤父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

 ⑥父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 ⑦母が婚姻によらないで懐胎した児童

 ⑧棄児等

 ※ただし、次のような場合には手当は支給されません。

 ①児童が

  イ)日本国内に住所がないとき

  ロ)父又は母の死亡について支給される公的年金を受給できるとき

  ハ)父又は母に支給される公的年金給付額の加算の対象になっているとき

  ニ)労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき

  ホ)児童入所施設又は里親に委託されているとき

  ヘ)父又は母の配偶者(事実婚関係を含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障がいがある場合を除く)


 ②父・母又は養育者が

  イ)日本国内に住所がないとき

  ロ)公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)


[編集] 手当の支給について

【認定請求】

 上記受給資格に該当になった場合には、窓口での認定請求手続きが必要になります。様々な書類が必要になるため、必要書類については一度窓口までご相談ください。

【支給制限】

 受給資格者の前年の所得が政令で定められた限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全部又は一部が支給停止されます。

 また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は、支給停止になります。

 所得制限限度額については扶養人数、養育費、各控除により異なりますので、詳しくは担当までお尋ねください。

【手当の額】

 児童が1人 41,550円 ~  9,810円

 児童が2人 46,550円 ~ 14,810円

 児童が3人 49,550円 ~ 17,810円

 ※3人目以降の児童は1人につき3,000円加算

【手当の支払】

 手当は認定請求した日の属する月の翌月から支給され、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。(転入の場合は転入月の翌月)

 手当は毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月分までの分を支払います。         

                    

[編集] こんなとき手続きが必要です

 ①今まで児童扶養手当は受給していなかった方が

  ★離婚した・未婚で出産した → 認定請求

 ②児童扶養手当受給(支給停止者を含む)が

  ★婚姻・同居・事実婚の状態になった → 資格喪失届

  ★児童を養育しなくなった → 資格喪失届又は額改定届

  ★養育する児童が増えた → 額改定請求

  ★市内で転居した → 住所変更届 支給停止消滅・発生届(該当者のみ)

  ★市外へ転出する  → 転出届

  ★市外から転入した → 転入届

  ★振込先を変更したい → 口座変更届

  ★毎年8月 → 現況届

   ※現況届の提出がないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。さらに、2年間にわたり届出をしないと受給権が消滅します。

[編集] 児童扶養手当の一部支給停止措置について

 受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、下記の適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。

※ 所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。

【受給から5年を経過する等の要件】

 下記の①又は②のいずれか早い方を経過したとき

① 支給開始月の初日から起算して5年  (平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者については、平成15年4月1日から5年)

② 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年  (平成15年4月1日において手当の支給要件に該当している者については、平成15年4月1日から起算して7年)

※ ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときをいいます。


【一部支給停止適用除外事由】

1 就業している

2 求職活動等の自立を図るための活動をしている

3 身体上又は精神上の障がいがある

4 負傷又は疾病等により就業することが困難である

5 あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

対象者の方には、「受給から5年を経過する等の要件」に該当する約2ヶ月前に事前通知を送付いたしますので、内容を確認し、関係書類を期日までに提出してください。

[編集] 父子家庭の父も対象となりました

【平成22年8月から父子家庭の父も対象となりました】

 ひとり親家庭の自立を支援するため、平成22年8月より児童扶養手当の支給対象が父子家庭の父親にも拡大されました。

【申請手続きに必要なものは】

 申請手続きに必要な書類は世帯の状況により異なりますので、障害援護課又は各総合事務所までお問い合わせください。

[編集] 障害年金の子の加算と児童扶養手当について

 障害年金加算改善法の施行により、平成23年4月より障害基礎年金の子加算の範囲が拡大され、それにともなって障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われました。

 これまでは、障害基礎年金の子加算の対象となっている児童については児童扶養手当の受給対象外でしたが、平成23年4月から障害基礎年金の子加算の対象となっている児童でも、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額よりも多ければ、児童扶養手当を受給することが可能となります。

 ただし、1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の両方を受給することはできません。


【平成23年度児童扶養手当額と障害基礎年金の子加算額の比較】

1人目2人目3人目
子加算額(月額)18,419円 18,916円 6,300円
児童扶養手当(月額)41,550円~9,810円 5,000円 3,000円

 児童が複数いる場合には、児童ごとに児童扶養手当額と障害基礎年金の子加算額を比較して、いずれかを受給することとなります。

【児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の間で受給変更ができる場合】

 両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法による障害等級の1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害基礎年金の子加算で受給変更が可能となります。

【児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の間で受給変更ができない場合】

 母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害基礎年金の子加算で受給変更ができません。

【受給者のしおり(パンフレット)】

 受給者のしおり(A4袋とじ)


◎問い合わせ先

障害援護課(内線617)

【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

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