児童館・児童センター
出典: 中津川市公式ホームページ
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として運営しています。
児童福祉法第7条に規定されている児童福祉施設の一つであり、その中でも児童館・児童センターは児童遊園とともに児童厚生施設(児童福祉法第40条)と呼ばれています。
なお、学校法人恵峰学園を指定管理者に指定し、運営を行っています。
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| 名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号(0573) | 利用時間 | 休館日 |
| 東児童館 | 508-0001 | 中津川2364-1721 | 66-7448 | 9:30~17:00 ※ | 日、第3・4・5月、祝、年末年始 |
| 西児童館 | 508-0011 | 駒場1249-12 | 66-7443 | ||
| 児童センター | 508-0045 | かやの木町1-17 | 66-1111(内線548) | ||
| 坂本ふれあい施設 | 509-9131 | 千旦林1457-13 | 68-6840 | 10:00~17:30 ※ | 土、日、祝、年末年始 |
※ 6月~8月は、9:30~18:00
■問い合わせ先
中津川市教育委員会事務局
幼児教育課子育て支援係
TEL:0573-66-1111(内線4241)
FAX:0573-65-3338
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最終更新 11:52, 2010年9月27日 (月)。


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