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児童館・児童センター

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出典: 中津川市公式ホームページ

 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として運営しています。
 児童福祉法第7条に規定されている児童福祉施設の一つであり、その中でも児童館・児童センターは児童遊園とともに児童厚生施設(児童福祉法第40条)と呼ばれています。
 なお、学校法人恵峰学園を指定管理者に指定し、運営を行っています。

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中津川市の児童館・児童センター
名称 郵便番号 住所 電話番号(0573) 利用時間 休館日
東児童館 508-0001 中津川2364-1721 66-7448 9:30~17:00  日、第3・4・5月、祝、年末年始
西児童館 508-0011 駒場1249-12 66-7443
児童センター 508-0045 かやの木町1-17 66-1111(内線548)
坂本ふれあい施設 509-9131 千旦林1457-13 68-6840 10:00~17:30  土、日、祝、年末年始

※ 6月~8月は、9:30~18:00

■問い合わせ先
 中津川市教育委員会事務局
 幼児教育課子育て支援係
 TEL:0573-66-1111(内線4241)
 FAX:0573-65-3338

【中津川市公式ホームページ】


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