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入湯税について

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出典: 中津川市公式ホームページ

入湯税とは
 鉱泉浴場における入浴に対し、入浴客に課税されます。
納める額(税率)
 入浴客1人1日について150円
納める時期と方法
 鉱泉浴場の経営者など(特別徴収義務者)が入浴客から税金を預かり1ヶ月まとめて毎月15日までに申告して納めます。
免除される場合
  1. 12歳未満の人
  2. 共同浴場または公衆浴場に入湯する人

■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せはこちらからお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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