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公園の占用許可申請手続きについて

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出典: 中津川市公式ホームページ

[編集] 公園の占用とは

都市公園等に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園としての利用が出来ない場所として使うことです。
たとえば電柱、電線、公衆電話ボックスなどで、公園の利用に差し支えのないものであり、必要止むを得ないと認められるものであって、政令で定める技術的水準に適合する限りは許可されます。
許可申請には申請書(pdf)をご利用ください。また変更の場合は変更申請書(pdf)をご利用ください。
Media:許可申請書様式1.pdf
Media:許可申請書様式2.pdf

[編集] 内行為の許可申請

次の4つに該当する行為を行う場合には市長の許可が必要です。
占用と同じ許可申請書をご利用ください。
①都市公園等において物品の販売、募金その他これらに類する行為
②業として写真または映画を撮影
③興行
④競技会、展示会、集会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用


[編集] 使用料

それぞれ使用料が必要になります。
詳しくは管理課までお問い合わせください。

【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

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