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公害防止管理者等に関する届出について

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出典: 中津川市公式ホームページ

特定の施設を設置している工場は、「公害防止統括者」を公害防止に関する最高責任者とし、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を公害防止に関する技術的事項の管理者とする管理組織体系を設置し、届け出ることが義務付けられています。(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)


[編集] 届出書類

法の規定による届出は、届出書の正本に写し1部の計2部を提出してください。
 届出先は知事(管轄の振興局・事務所)ですが、騒音発生施設または振動発生施設のみが設置されている工場に係るものについては、市町村長に届け出ることとなっています。


事項 届出様式 添付書類 提出期限
公害防止統括者または
代理者の選任及び死亡・解任をしたとき
公害防止統括者(代理者)選任、死亡・解任届出書

(PDF)
(WORD)

不要 選任、解任してから30日以内
公害防止管理者または
代理者の選任及び死亡・解任したとき
公害防止管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書

(PDF)
(WORD)

資格を有する者であることを
証する書類
選任、解任してから30日以内
公害防止主任管理者
または代理者の選任及び死亡・解任したとき
公害防止主任管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書

(PDF)
(WORD)

資格を有する者であることを
証する書類
選任、解任してから30日以内
特定事業者について
相続または合併があったとき
承継届

(PDF)
(WORD)

その事実を証する書面 継承した日から
30日以内



公害防止管理者等の設置を必要とする工場についてはこちらをご覧ください

[編集] 問合せ先

中津川市 生活環境部 環境政策課
電話0573-66-1111(内線125)

【中津川市公式ホームページ】


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