トップページ > 公平委員会事務局
公平委員会事務局
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2008年3月5日)
| 担当業務 | 中津川市職員の勤務条件についての措置要求に関すること。中津川市職員に対する不利益処分に関すること。市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関すること。職員団体の登録に関すること。市職員からの苦情相談に関すること。 |
| 所属する部 | なし |
| 構成員 | 委員:3人(議会で承認された委員) 事務局職員:監査委員事務局と兼務 |
| 電話番号 | 0573-66-1111 |
| FAX番号 | 0573-66-0634 |
| 事務所の場所 | 中津川市役所(監査委員事務局内)
4階 |
| 沿革 | |
| 問合せ | メールでの問合せはこちら |
| 備考 |
公平委員会は、地方公務員法の規定に基づき条例により設置されています。
【公平委員会の事務内容について】
1 中津川市職員の勤務条件についての措置要求に関すること
中津川市職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置がとられるべきことを要求してきた場合、それを審査・判定し、必要な措置をとります。
2 中津川市職員に対する不利益処分の不服申し立てに関すること
中津川市職員が、任命権者から受けた不利益な処分について不服申し立てをしてきた場合、それを審査し、裁決または決定します。
3 市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償の審査に関すること
市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師が、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して審査の請求をしてきた場合、審査・裁定を行います。
4 職員団体の登録に関すること
一定の要件を満たした職員団体を登録します。
5 市職員からの苦情相談に関すること
市職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申し出および相談に応じます。
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 10:36, 2008年3月5日 (水)。


印刷用ページ