トップページ保険・年金・税 >

公的年金にかかる、市・県民税の特別徴収について

印刷用ページ

出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 公的年金にかかる、市・県民税の特別徴収とは?

現在、納付書や口座振替でお支払いいただいている市・県民税が、平成21年10月以降に支払われる公的年金から天引きされるようになります。 ( この方法を「特別徴収」といいます)
これは、今後高齢者の増加が予想され、公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るものです(この制度は納税方法を変更するものであり、これによる新たな税負担はありません)。
公的年金から天引きされる市・県民税の金額は、平成21年6月に発送する税額決定通知書に記載されます。

[編集] 時期、対象等

[編集] 実施時期
平成21年10月支給分の年金から
[編集] 対象者
平成21年4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者のうち、市・県民税の納税義務がある方
(平成21年度の老齢基礎年金が年額18万円以上の方)
介護保険料が年金から天引きされていない方、天引きされる市・県民税の額が年金の額を超える方などは対象となりません。
[編集] 引き落としの対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。
障害年金及び遺族年金など、非課税の年金からは、市・県民税の天引きはされません。

[編集] 徴収方法

公的年金に係る市・県民税が、年6回の年金支払いのつど、次のように年金から引かれます。
[編集] 特別徴収が開始される年度
公的年金に係る市・県民税の2分の1を、6月・8月に普通徴収(納付書や口座振替など、従来の納付方法)により納めていただき、残りの2分の1を、10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収します。
[編集] 特別徴収が開始された年度の翌年度以降
上半期の年金支給時(4月・6月・8月)に前年度の下半期(10月・12月・2月)の天引き時と同額を、天引きします。
下半期の年金支給時(10月・12月・2月)に、公的年金に係る市・県民税の年税額から、上半期(4月・6月・8月)の特別徴収税額を差し引いた額を3分の1ずつ天引きします。

[編集] その他

平成21年4月1日現在で65歳未満の方は、今まで給与から天引きされていた、年金所得に係る市・県民税を、納付書で納付いただくことになります。

天引きされるのは、年金所得から計算された市・県民税額のみです。 給与所得やその他の所得から計算した市・県民税については、これまでどおり給与からの天引き、または納付書で納付いただくことになります。

天引き開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となり、普通徴収(納付書による納付方法)で納付いただくことになります。

[編集] お問合せ先

中津川市 企画部税務課市民税係
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

暮らしのガイド

もっと見る