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固定資産税について

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます) 現在で、土地、家屋、償却資産 (これらを総称して「固定資産」といいます) を所有している方に、その固定資産の価値に応じて固定資産の所在する市町村へ納めていただく税金です。


[編集] 固定資産税を納める方(納税義務者)

 固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地、家屋
 土地建物登記簿に所有者として登記されている方
 「所有者確認届」や「所有者変更届」により申請のあった方(未登記の建物)
償却資産
 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
 ※ ただし、所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日前に亡くなってみえる場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を実際に所有されている方が納税義務者となります。その場合「納税義務者承継届」などにより申請していただくこととなります。


[編集] 税の対象となる資産

土地
 田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等の土地をいいます。
 ただし固定資産税の評価上の地目は、登記地目にかかわりなく賦課期日の利用状況に応じて認定します。
 面積は、原則として登記地積によります。
 →宅地については、宅地の評価の方法をご覧ください。
家屋
 住家、店舗、事務所、車庫、倉庫、工場等の建物(屋根と三方以上の壁があり、土地に定着性のあるもの)をいいます。
 プレハブの物置、簡易な車庫等であっても人の力で容易に移動可能なもの以外は、原則として対象となります。
 →詳しくは、家屋評価の方法をご覧ください。


償却資産
 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いる機械、器具、備品等をいいます。
 →詳しくは、償却資産に対する課税をご覧ください。


[編集] 免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準の各合計額が、以下の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。
  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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