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固定資産評価審査委員会
出典: 中津川市公式ホームページ
(最終更新:2011年5月30日)
| 担当業務 | 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服申出について審査決定します。 |
| 所属する部 | なし |
| 構成員 | 委員:3人(議会で承認された委員) 事務局:監査委員事務局と兼務 |
| 電話番号 | 0573-66-1111 |
| FAX番号 | 0573-66-0634 |
| 事務所の場所 | 中津川市役所(監査委員事務局内)
4階 |
| 沿革 | |
| 問合せ | メールでの問合せはこちら |
| 備考 |
【固定資産評価審査とは】
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができます。
【固定資産評価審査の申出方法について】
1 審査申出人
・納税義務者
・納税義務者の指定する代理人(委任状が必要です)
・法人の場合、代表者(法人の登記簿謄本の添付が必要です)
・共有で所有する場合、その内1人の単独申出もできます
2 申出ができる事項
・原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する事項の不服
(審査の申出をすることができるのは、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に対して不服のある場合となります。また、納める税額の算出基礎となる課税標準額に関するもの等は、審査の申出の対象とはなりません。)
3 申出ができる期間
固定資産課税台帳登録の公示日から納税通知書の交付を受けた日後60日以内
4 申出の方法
申出書2通に必要事項を記入し、固定資産評価審査委員会へ提出してください。
審査申出をする前に、中津川市役所税務課までお問い合わせください。
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最終更新 14:55, 2011年5月30日 (月)。


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