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国土利用計画法の届出について
出典: 中津川市公式ホームページ
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[編集] 国土利用計画法の届出
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑えるとともに、適正で合理的な土地利用を図るため、次のような条件の大規模な土地取引をしたときは、知事等に届けなければならないことになっています。
[編集] 取引の形態
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡
・第三者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合も含みます。
[編集] 取引の規模
市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上
※持分移転等の場合も全体面積でカウントされます。
[編集] 届出の手続
[編集] 届 出 者
土地の権利取得者
[編集] 届出期限
契約(予約)の締結日から2週間以内(締結日を含む)
[編集] 提出書類
1.土地売買等届出書・・・・(4部複写。 4部とも実印を押印してください。)
2.位置図・・・・・・・・・・・・・(4部 縮尺5万分の1以上の地形図等で位置を表したもの)
3.付近の状況図・・・・・・・(4部 縮尺5千分の1以上の住宅地図等で範囲を表したもの)
4.見取図・・・・・・・・・・・・・(4部 公図又は測量図で形を表したもの)
5.契約を証明する書類・・・(4部 契約書の写し又はこれに代わるその他の書類)
6.その他・・・・・・・・・・・・・(必要に応じて委任状等)
[編集] 書類提出先
旧中津川市管内・・・・・・・・・・・・市役所本庁舎 基盤整備部管理課
旧福岡町管内・・・・・・・・・・・・・・福岡総合事務所 基盤整備課
旧付知町管内・・・・・・・・・・・・・・付知総合事務所 企画振興課
旧坂下町管内・・・・・・・・・・・・・・坂下総合事務所 基盤整備課
旧蛭川村管内・・・・・・・・・・・・・・蛭川総合事務所 企画振興課
旧加子母村管内・・・・・・・・・・・・加子母総合事務所 企画振興課
旧川上村管内・・・・・・・・・・・・・・川上総合事務所 地域福祉課
旧山口村管内・・・・・・・・・・・・・・山口総合事務所 地域福祉課
問合せ先:基盤整備部管理課土地対策係
TEL : 0573-66-1111 内線237
FAX : 0573-66-6287
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