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国土利用計画法の届出について

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 国土利用計画法の届出

画像:大規模な土地取引.jpg

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑えるとともに、適正で合理的な土地利用を図るため、次のような条件の大規模な土地取引をしたときは、知事等に届けなければならないことになっています。

[編集] 取引の形態

 ・売買
 ・交換
 ・営業譲渡
 ・譲渡担保
 ・代物弁済
 ・現物出資
 ・共有持分の譲渡
 ・地上権・賃借権の設定・譲渡
 ・予約完結権・買戻権等の譲渡
 ・信託受益権の譲渡
 ・地位譲渡
 ・第三者のためにする契約

 ※これらの取引の予約である場合も含みます。


[編集] 取引の規模

市街化区域を除く都市計画区域  5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域  10,000㎡以上
※持分移転等の場合も全体面積でカウントされます。


[編集] 届出の手続

[編集] 届 出 者

土地の権利取得者

[編集] 届出期限

契約(予約)の締結日から2週間以内(締結日を含む)

[編集] 提出書類

  1.土地売買等届出書・・・・(4部複写。 4部とも実印を押印してください。)
  2.位置図・・・・・・・・・・・・・(4部 縮尺5万分の1以上の地形図等で位置を表したもの)
  3.付近の状況図・・・・・・・(4部 縮尺5千分の1以上の住宅地図等で範囲を表したもの)
  4.見取図・・・・・・・・・・・・・(4部 公図又は測量図で形を表したもの)
  5.契約を証明する書類・・・(4部 契約書の写し又はこれに代わるその他の書類)
  6.その他・・・・・・・・・・・・・(必要に応じて委任状等)

[編集] 書類提出先

 旧中津川市管内・・・・・・・・・・・・市役所本庁舎 基盤整備部管理課
 旧福岡町管内・・・・・・・・・・・・・・福岡総合事務所 基盤整備課
 旧付知町管内・・・・・・・・・・・・・・付知総合事務所 企画振興課
 旧坂下町管内・・・・・・・・・・・・・・坂下総合事務所 基盤整備課
 旧蛭川村管内・・・・・・・・・・・・・・蛭川総合事務所 企画振興課
 旧加子母村管内・・・・・・・・・・・・加子母総合事務所 企画振興課
 旧川上村管内・・・・・・・・・・・・・・川上総合事務所 地域福祉課
 旧山口村管内・・・・・・・・・・・・・・山口総合事務所 地域福祉課


問合せ先:基盤整備部管理課土地対策係
        TEL : 0573-66-1111 内線237
        FAX : 0573-66-6287

【中津川市公式ホームページ】


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