在外選挙制度
出典: 中津川市公式ホームページ
国政選挙に参加するためには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。 在外投票をするためには、貴方が住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
[編集] Ⅰ 在外選挙人名簿への登録
- 登録資格
年齢満20年以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません。)で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(ただし、公民権停止をされていない方)
- 申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等※が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
※同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合は妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合は夫が同居家族等に該当します。
- 在外選挙人名簿の登録市区町村
1.原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
2.ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
○ 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
(住民票が一度も作成されたことがない方)
○ 平成6(1994)年4月30日までに出国された方
(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)
※市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのを忘れないようにしましょう。既に海外にお住まいの方で未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の市区町村長にするようにしましょう。
- 登録申請の時に持参するもの
次の書類を必ずお持ちください。
1.申請者本人の旅券
※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせておられない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
2.申請書を提出する領事官の管轄地域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類
(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
※海外に3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は、2の書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出しましょう。
3.同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
(1) 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書 (申請者本人の署名が必要です。)
(2) 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)
- その他
死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
[編集] Ⅱ 在外投票の方法等
- 在外選挙の対象となる選挙
衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙
※衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙は、当分の間、在外選挙の対象となっていません 。
- 選挙できる選挙区
登録された市区町村の属する選挙区となります。
- 投票の方法(3つの投票方法があります。)
1. 在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票していただくことができます。投票記載を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は原則として公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
2. 郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
3. 日本国内における投票 在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
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