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地目の認定

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 不動産登記

 不動産の表示(所在地番、面積等)や所有権、地上権などの権利関係を所有者等関係者の申請により登記簿に記載し公示すること。


[編集] 登記と現況

 固定資産税の対象とする土地・家屋の面積などは、原則として登記簿に登録のある情報をそのまま使用することとされています。しかし、登記は原則として申請によらなければ変更されない(注1)ので、賦課期日現在の地目等が登記と現況が異なる場合があります。このような場合には現況の利用状況により評価することとなります。
(注1)不動産登記法では登記された事項に変更があった場合には1ヶ月以内に変更すべき旨規定されています。


[編集] 現況地目の認定基準

 現況地目の認定の基準は基本的には不動産登記法上の取り扱いと同様で、田・畑・宅地・池沼・山林・原野・鉱泉地・牧場及び雑種地の9種類の地目に分類しています。
 各地目認定の概要は以下のとおりです。


[編集] 農地

 耕うん・整地・種まき・施肥などを行って農作物を栽培する土地

[編集]

 農耕地で用水を利用して耕作する土地(水稲・れんこん・わさびなど)
課税地目について
農耕地で用水を利用して耕作している…田
田としての機能は有しているが畑となっている…田
休耕している(復元可)…田
休耕している(復元不可)…雑種地
長期間放置してある…原野
家屋が建っている…宅地
駐車場・資材置場となっている…雑種地
農地転用許可(未造成・造成中)…雑種地
無断転用で資材置場・駐車場となっている…雑種地
建物内(農業用施設)で耕作が行われている…田


[編集]

 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地(田以外の耕地、牧草栽培地、茶・果樹など永年性の植物を栽培している土地)
課税地目について
農耕地で用水を利用しないで耕作している…畑
休耕している(復元可)…畑
休耕している(復元不可)…雑種地
長期間放置してある…原野
家屋が建っている…宅地
駐車場・資材置場となっている…雑種地
農地転用許可(未造成・造成中)…雑種地
無断転用で資材置場・駐車場となっている…雑種地
建物内(農業用施設)で耕作が行われている…畑
転用の許可を受けた農地
 農地法第4条第1項および第5条第1項の規定による宅地等への転用の許可を受けた農地については、近傍の土地で転用後の状況(住宅敷地など)に類似する土地(近傍類似土地)に準ずる評価とし、その近傍類似土地の評価額から造成費に相当する額を控除した額を評価額としています。(評価基準第1章第2節)


[編集] 宅地

 建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地(建物が建築されていない土地でも、分譲宅地のように整地、区画されている土地も宅地に認定されます)。
課税地目について
宅地 家屋・工作物が建っている 宅地
駐車場・資材置場 雑種地
田になっている(注2)…田
畑になっている(注2)…畑
家庭菜園…宅地
長期放置してある(家屋あり)…宅地
長期放置してある(家屋なし復元可)…雑種地
長期放置してある(家屋なし復元不可)…原野
(注2)隣接農地と一体利用されており、近い将来に宅地等で使用する見込のないもの

[編集] 池沼

 灌漑用水でない水の貯留地(自然のものか人口のもの(ダム水没池など)かを問いません)。

[編集] 山林

 耕作の方法によらないで竹木の育成する土地(栗、桃などの果樹園は農地に認定されます)。

[編集] 原野

 耕作の方法によらないで雑草、かん木類が生育する土地。

[編集] 鉱泉地

 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地。

[編集] 牧場

 獣畜を放牧する土地

[編集] 雑種地

 上記のいずれにも該当しない土地
 資材置場、駐車場など宅地に近いものから不毛地、土砂取り場跡などのように山林原野に近いものまで広範囲にわたります。
 実際の評価に当たっては、利用の状況、周囲の状況などにより類似地目に準ずる評価をします。

[編集] お問合せ先

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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