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地縁団体

出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] ■地縁による団体(地縁団体)とはどんな団体?

・自治会や町内会など一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。

・区域に住所を有することを構成員の資格とし、また、区域に住所を有する人は誰でも構成員になれます。

・このため、青年団や婦人会、スポーツ団体、芸能保存会など、区域に住所を有する以外に性別や年齢の条件が必要で、活動の目的が限定的な団体は地縁による団体ではありません。


[編集] ■地縁団体を法人化する目的は?

・地縁団体が法人格を得る目的は、一般の個人や法人と同様に地縁団体の名義で土地や建物の不動産を保有するためです。

・自治会や町内会などは通常、不動産などの財産を団体名義で保有することは出来ません。

・一般に自治会や町内会は集会施設の土地や建物を代表者の名義で不動産登記しています。この場合、名義人の転居や相続などのトラブルが生じることが あります。

・こうしたトラブルを避けるため、平成3年に地方自治法の改正により、地縁団体が一定の手続きの下に法人格を取得できる規定が盛り込まれました。


[編集] ■地縁団体を法人化するためには?

・地縁による団体が法人格を得るためには市長の認可が必要です。 ・認可を受けようとする団体は、現に不動産を保有する、あるいは保有する予定があることが前提です。


[編集] ■地縁団体になるための4つの要件

①区域内の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持、地域の協同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

②区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

③区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

④規約を定めていること。


[編集] ■法人化申請手続きの流れ

下図のような流れで申請を行います。

地縁団体法人化の流れ
地縁団体法人化の流れ
















[編集] ■申請に必要な書類とその様式

申請には以下の書類を提出してください

認可申請書 に以下の書類を添えてコミュニティ課へ提出してください。

<添付書類>

規約(※これは規約の参考例です)

②認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(※議事録の写し)

保有資産目録又は保有予定資産目録

構成員の名簿

⑤良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(※予算・決算、活動報告・活動予定など。総会資料)

申請者が代表者であることを証する書類

裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)を記載した書類

代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)を記載した書類

⑨区域を表示した地図

[編集] ■法人化後の手続きについて

 法人化認可後、団体印の印鑑登録が可能になります。これにより、申請を受けて印鑑登録証明書を発行します。

 また、別に申請を受けて告示事項に関する証明書を発行します。

◇印鑑登録について

必要な書類

認可地縁団体印鑑登録申請書(※代表者個人の市へ登録してある印を押してください)

・代表者個人印の印鑑登録証明書

◇印鑑登録証明書の発行申請

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(※代表者本人が記入してください)

◇告示事項に関する証明書

告示事項に関する証明の交付申請


 また、認可後の地縁団体には以下の義務が生じます。

①毎年の活動報告

 認可後の団体が「良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類」として、予算・決算、活動報告・活動計画を記載した書類(一般には総会資料)を毎年提出してください。

②告示事項に変更が生じたときの届出    代表者の交代などがあった場合は市へ以下の書類を提出してください。

告示事項変更届出書

・変更を議決した総会の議事録の写し

・新代表者の就任承諾書(※代表者交代の場合のみ)  

■お問い合わせ先  企画部 コミュニティ課

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