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妻のパート収入に対する税金

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出典: 中津川市公式ホームページ

 パート収入は、通常、給与所得となります。
 一般的に主婦の方の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の3つのことが言えます。


目次

[編集] 妻本人の所得税と市・県民税

 パート収入以外に収入がないとき、原則として、次の金額以下の場合、税金はかかりません。
  ○所得税の場合…103万円以下
  ○市・県民税の所得割の場合…98万円以下
  ○市・県民税の均等割の場合…93万円以下


[編集] 夫の配偶者控除

 妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は所得税、市・県民税ともに配偶者控除(所得税38万円、市・県民税33万円※)を受けることができます。
 一般的に「妻を(税金上の)扶養にできる」ということは、「配偶者控除を受ける」ことを意味しています。
※ 配偶者控除については配偶者が70歳以上の場合、控除額が異なります。


[編集] 夫の配偶者特別控除

 夫が所得税、市・県民税の配偶者特別控除(所得税上限額38万円、市・県民税上限額33万円)を受けられるのは、夫の年間の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入で約1,231万円以下)で、かつ妻のパート収入が103万円以上、141万円未満で、妻にパート収入の他に収入がない場合です。配偶者特別控除は妻の所得によって調整されます。

[編集] お問合せ先

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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