子ども手当制度
出典: 中津川市公式ホームページ
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[編集] 平成23年度子ども手当制度の概要
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が、平成23年10月1日に施行されました。これにより、10月分からの子ども手当を受給するためには、9月分まで受給していた人も含め、対象児童を持つすべての人は新たに申請が必要になりました。(公務員の人は勤務先へ申請) 各該当世帯へは11月初めに案内を送付いたしましたので、速やかに手続きをおこなって下さい。
[編集] ■子ども手当制度のしくみ
[編集] 1 支給対象
子ども手当は、15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。
[編集] 2 支給手続き
子ども手当は、子どもを養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
[編集] 3 支給月額
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円
[編集] 4 支払時期
平成24年2月 平成23年10月分~平成24年1月分(4ヶ月分)
平成24年6月 平成24年2月~3月分(2ヶ月分)
[編集] ■手続きの方法
[編集] 認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は手続きが必要になります。手続きは事由発生後15日以内に行ってください。子ども手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。
[編集] 手続きに必要なもの
①印鑑
②請求者が被用者(サラリーマン等)である場合 ⇒請求者本人の下記に該当する健康保険証のコピー、又は年金加入証明書
(ア)健康保険被保険者証 (例:全国健康保険協会、△△健康保険組合、○○年金事務所などの保険証)
(イ)私立学校教職員共済加入者証
(ウ)全国土木建築国民健康保険組合員証
(エ)日本郵政公社共済組合員証
(オ)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(カ)船員保険被保険者証
※なお、上記の(ウ)を除く国民健康保険組合加入者で厚生年金加入の方は、保険証のコピーでは確認できませんので、年金加入証明書の提出が必要となります!
③請求者本人名義の預金通帳等振込先のわかるもの
④この他必要に応じて提出する書類があります。(児童と別居している場合など)
※公務員の方は市役所ではなく職場での申請になります
[編集] こんな時にも手続きが必要です
①他の市区町村に転出するとき
②出生等により支給対象となる児童が増えたとき
③受給者が公務員になったとき、なくなったとき
④受給者と子どもが別居になったとき
⑤離婚などにより児童を養育しなくなったとき
⑥振込先の口座を変えたいとき
※認印をご持参ください
[編集] ■子ども手当の寄附について
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方は、お問い合わせください。
[編集] 【 お問い合わせ 】
中津川市健康福祉部障害援護課
電話番号:0573-66-1111 内線617
F A X:0573-62-0058
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