宅地等に対する負担調整措置について
出典: 中津川市公式ホームページ
平成21年度から平成23年度までの税負担の調整措置について、負担水準が高い土地についてはこれまでの制度を継続する一方、負担水準の低い土地についてはなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準の均衡化を促進する措置を講じています。
目次 |
[編集] 負担水準とは
- 個々の宅地等の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
- ※「今年度課税標準の特例額」については、住宅用地に対する課税標準の特例についてをご参照ください。
| 土地の区分 | 負担水準 | 税負担調整 | 税 額 |
| 住宅用地 | 100%以上 | 本則課税となり引下げ | 引下げ |
| 80%以上、100%未満 | 前年度課税標準額に据置 | 据置 | |
| 20%以上、80%未満 | (A)=前年度課税標準額+今年度特例率適用後の本則課税標準額の5% ※(A)が今年度評価額×特例率×80%を上回る場合は今年度評価額×80%、 20%を下回る場合は今年度評価額×20% | 引上げ | |
| 商業地等 (非住宅用地) | 70%以上 | 70%まで引下げ | 引下げ |
| 60%以上、70%未満 | 前年度課税標準額に据置 | 据置 | |
| 20%以上、60%未満 | (B)=前年度課税標準額+今年度の評価額の5% ※(B)が今年度評価額×60%を上回る場合は今年度評価額×60%、 20%を下回る場合は今年度評価額×20% | 引上げ |
[編集] 税額が前年度より下がる場合
- 住宅用地は負担水準が100%、商業地等(非住宅用地)は負担水準が70%を超える土地については、宅地等にかかる税負担について、それぞれ負担水準を100%または70%に課税標準額まで引き下げられます。
[編集] 税額が据え置かれる場合
- 住宅用地等のうち負担水準が80%以上100%未満の土地、及び商業地等(非住宅用地)のうち負担水準が60%以上70%以下の土地については、税額が据え置かれます。
[編集] 税額が上がる場合
- 住宅用地で負担水準が80%未満、商業地等(非住宅用地)で負担水準が60%未満の土地については、それぞれ次の式によって算出されます。
- 住宅用地
- (今年度課税標準額)=(前年度課税標準額)+(今年度課税標準の特例額×5%)
※ 上記課税標準額が、今年度評価額×特例率×80%を上回る場合は今年度評価額×80%、
20%を下回る場合は今年度評価額×20%となります。
- 商業地等(非住宅用地)
- (今年度課税標準額)=(前年度課税標準額)+(今年度評価額×5%)
※ 上記課税標準額が今年度評価額×60%を上回る場合は今年度評価額×60%、
20%を下回る場合は今年度評価額×20%となります。
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最終更新 08:43, 2009年6月9日 (火)。


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