家屋敷課税について
出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] 家屋敷課税とは
- 1月1日(賦課期日)現在、中津川市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、中津川市に住所を有しない方に対し、市県民税均等割が課税されるものです。
- (地方税法第294条第1項第2号、中津川市税条例第16条第1項第2号)
- 前年中に一定の所得があった方には、市県民税均等割(原則として市民税:3,000円、県民税:1,000円)が課税されます。
- 固定資産税とは別に課税されます。
- 実際は中津川市に住んでいても、他市町村に住民登録があり、そこで市県民税が課税されている場合は、当市において家屋敷課税の対象となります。
- 【家屋敷とは】
- 自己または家族が住むことを目的とした、自由に居住することができる独立性のある住宅のこと。自己の所有であることや現に居住していることを問いません。 ※他人に貸し付けている場合は対象となりません。
(例)別荘など
- 【事務所・事業所とは】
- 事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のこと。自己の所有であることを問いません。
(例)診療所、店舗、事務所、工場など
■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
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最終更新 13:56, 2007年11月27日 (火)。


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