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小池公夫元市議会議員が提起した損害賠償請求訴訟の第一審判決に対し控訴しました
出典: 中津川市公式ホームページ
中津川市は、小池公夫元市議会議員が平成18年12月に市議会議員28名(当時)と中津川市を相手取り損害賠償を求めた訴訟の第一審判決について、名古屋高等裁判所に控訴しました。
目次 |
[編集] ■第一審判決の内容
[編集] <判決の主文>
1 被告市は、原告に対し、10万円及びこれに対する平成18年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告市に対するその余の請求及び被告議員らに対する請求を棄却する。
3 訴訟費用は、原告に生じた費用の200分の199、被告市に生じた費用の100分の99及び被告議員らに生じた費用全部を原告の負担とし、その余を被告市の
負担とする。
4 この判決は、1項に限り仮に執行することができる。
[編集] <判決の概要>
岐阜地方裁判所は、地方議会は憲法上自律権を有するとし、議員の議会本会議や各種委員会における発言の方法等は議会の内部規律の問題として議会及び議長の裁量に委ねられ、議会及び議長が議員の議会での発言方法等を制限することによって障害者である議員の表現の自由や自己決定権(障害補助手段を使用する自由や障害補助手段選択の自由を含む。)が制限されたとしても、当該議員がこの発言方法等の制限によって障害者であるが故に議会へ参加する権利(参政権)を害されたというような特段の事情のない限り、やむをえないとし、障害者に障害補助手段を使用するように勧めること自体は何らの不都合もないと判断し、また、会話補助装置の使用などによる折衷案等により本会議での一般質問や各種委員会での発言の機会が保障されたと判断しました。
しかし、当時中津川市議会の議員であった被告議員らが原告小池元議員に対して障害補助手段としてのパソコンの使用を強制したものと認め、それは議会へ参加する権利を害したとの判断を示されました。
[編集] ■なぜ中津川市が賠償する義務を負うのか
今回の判決は、国家賠償法により、議員の違法な職務執行の賠償責任を負う中津川市に対し、10万円の損害賠償を命じています。市議会は地方自治法上は中津川市の一組織として設置されることとなってはいますが、その職務内容は市の執行機関の職務内容とは全く性格が異っており、市の執行機関が従うべき条例の改廃や予算の策定等につき議決を行う等、独立した意思決定の下に活動する機関であり、市長の指揮監督下にないことはご承知のとおりであります。
しかし、中津川市と中津川市議会はそのような関係にあっても、国家賠償法は、市議会の議員に違法な職務執行があれば、市において賠償することと定めていることから、市に対して今回のような判決がなされたところであります。
[編集] ■控訴の理由
被告議員らは、障害補助手段の使用を原告小池元議員に強制したものではなく、岐阜地方裁判所の判断は事実に反すると強く訴えています。
第1審判決では、被告議員らに対する請求は棄却され、判決の名宛人である中津川市しか控訴できないため、このような状況から、損害賠償を命じられた市において控訴の手続きをとり、被告議員らが控訴審において主張立証の機会を得るべきものでありますので、今回控訴することとしたものです。
市民の皆様には、今回の控訴がこのような法律上の構造に基づく正当なものであることについて十分ご理解賜りたいと存じます。
お問い合わせ:行政管理課 内線441
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