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屋外広告物の許可申請手続きについて

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 1.屋外広告物とは

「屋外広告物」とは、道路沿いにある案内看板、建物の壁面にある看板など様々な種類があり、例えば下記のようなものがあります。

※この他にも「のぼり旗」「広告幕」も屋外広告物に含まれます。

屋外広告物が無秩序に立てられると景観が損なわれるばかりでなく、管理によっては事故につながる恐れもあるため、
「岐阜県屋外広告物条例」により規制されています。
屋外広告物は「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、その内容が営利・非営利かは問いません。

[編集] 2.屋外広告物の規制について

①原則として広告が出せない「禁止物件」があります

※この他にも 橋・トンネル・消火栓・郵便ポスト・電話ボックス・歩道橋・街路樹・道路の路面 も禁止されています。


②広告を出してはいけない「禁止広告物」があります

※道路標識に似たものや倒壊の恐れのあるものも禁止されています


③原則として広告物が出せない「禁止地域」があります (◆は中津川市該当区域)

(1)都市計画法に定められられた第1・2種低層住居専用地域
◆中津地区の一部
(2)文化財保護法により指定された史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物に指定された区域
◆苗木地区 苗木城跡
◆坂本地区 ハナノキ自生地
◆加子母地区 加子母の杉
◆付知町地区 垂洞のシダレモミ
◆蛭川地区 ヒトツバタゴ自生地
(3)岐阜県自然環境保全条例により指定された次の地域

  • 自然環境保全地域⇒◆坂下地区 椛の湖畔
  • 緑地環境保全地域⇒◆馬籠地区の一部

(4)高速自動車道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間
◆中央自動車道
(5)道路、鉄道、軌道及び索道で、知事が指定する区間
◆国道19・256・257号の一部
◆県道7号線(中津川南木曽線)の一部
◆市道山口1-2・1-3・1-4号線の一部
◆東海旅客鉄道(JR東海)中央本線
(6)道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域
◆中央自動車道の両側500m未満(但し、都市計画法に規定された用途地域を除く)
◆国道19号「井戸沢橋~長野県境」の長野県に向かって左側長野県境まで及び右側100m以内
◆県道7号線(中津川南木曽線)「神坂・馬籠境~長野県境」の両側500m以内
◆市道山口1-2号線「市道山口4号線との交点~県道7号線(中津川南木曽線)との交点」の両側100m以内
◆市道山口1-3号線「市道山口1-2号線との交点~市道山口4号線との交点」の両側100m以内
◆市道山口1-4号線「市道102号線との交点~県道7号線(中津川南木曽線)との交点」の両側200m以内

(例)


【中央自動車道】と【県道7号線(中津川南木曽線)「神坂・馬籠峠~長野県境」】の両側500m



(7)都市公園法に規定する都市公園の地域


※公園の遊具にも広告物の取り付けはできません。


(8)官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、官公立の病院、博物館及び美術館
(9)交差点、踏切、まがりかど、上り坂の頂上等及びこれらの付近で、交通安全上必要があるとして知事が指定する区域

  • 信号機が設置されている交差点
  • 一般国道又は県道と一般国道又は県道との交差点
  • 一般国道又は県道と鉄道の踏切
  • 上記の交差点及び踏切から30m以内の一般国道又は県道及び上記の道路に歩道、
    車道の区別のないときはその道路の両側5m以内の区域(ただし、高さが7m以上の屋上広告物を除く)


④禁止地域でも許可の必要がない場合があります(ただし、禁止物件・地域には原則取り付けできません)

  • 自家広告物(事務所や店舗の敷地内で店名や営業内容などを表示するもの)で全ての広告物の合計面積が10㎡以下のもの
  • 管理用広告物(トイレなど単に機能を表示する事務的な看板や駐車場における「P」マークなど)で表示面積が2㎡以下のもの
  • 祭礼・冠婚葬祭等で臨時に掲出するもの
  • 展覧会・講演会などのため、会場敷地内に掲出するもの


⑤中津川市は市内全域が広告物を出すのに許可が必要な「許可地域」になります

共通の許可基準

  • 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること
  • 容易に腐朽し、又は破損しない構造であり、汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと
  • 広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること
  • 電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、昼間においても美観風致を損なわないものであること
  • 色彩は、蛍光塗料は使用しないこと。また美観風致の維持及び公衆に対する危害防止に十分配慮したものであること

広告物個別の許可基準

[編集] 3.屋外広告物の許可申請手続き

新規申請の流れ
新規申請の流れ(PDF)

提出書類(必ず着工前に下記書類を提出してください)

  • 屋外広告物許可申請書(PDF)
  • 位置図
  • 形状、寸法及び構造に関する仕様書
  • 構造図
  • 彩色広告面模写図
  • 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図


関連する手続き

  • 広告物の高さが4mを超える場合⇒建築基準法による工作物の確認が必要⇒中津川市役所 建築住宅課へ
  • 広告物を道路上(上空含む)に掲出する場合⇒道路法による道路占用許可が必要⇒中津川市役所 管理課へ
  • 広告物を道路上(上空含む)に掲出する場合⇒道路交通法による道路使用の許可が必要⇒警察署へ
  • その他の法令⇒県立自然公園条例などで広告物が制限されている場合や別に許可が必要な場合があります⇒各県事務所へ

更新申請の流れ
更新申請の流れ(PDF)

提出書類(許可期間の期間満了日の30日前までに提出してください)

広告物の改造・移転をする場合
変更(広告物の改造・移転等)申請の流れ(PDF)

提出書類(必ず着工前に下記書類を提出してください)

申請者、管理者の住所・氏名を変更した場合
提出書類

広告物を撤去した場合
提出書類

お問い合わせ・申請書、届出書の提出先
〒508-8501 中津川市かやの木町2-1
中津川市役所 基盤整備部 管理課
電話0573-66-1111(内線222) へお願いします

[編集] 4.リンク

岐阜県の屋外広告物に関するページ(岐阜県屋外広告物条例・ルールなど詳細について)
県域統合型GIS_屋外広告物規制地域マップ(屋外広告物の規制地域について)

【中津川市公式ホームページ】


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