工事請負契約の単品スライド条項の運用の拡充について
出典: 中津川市公式ホームページ
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- ◆【1.今回、運用の拡充対象となる主要資材】
- 「鋼材類」、「燃料油」以外の主要な建設資材(例:アスファルト合材等)
- ◆【2.対象工事】
- 運用日時点で継続中の工事及び今後に新規契約する工事で、対象資材の価格上昇に伴う増額部分が、「単品で」工事請負金額の1%を超えるもの。
- ◆【3.適用日】
- 平成20年11月4日(火)から適用。
- ◆【4.発注者負担】
- 対象建設資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、対象工事費の1%を超える額
- ◆【5.運用事項等】
- 当該建設資材についての単品スライド条項の運用は、鋼材類、燃料油の運用基準の取り扱い及び国土交通省及び岐阜県に準じる。
- ◆【6.附則】
- 工期の末日がこの運用の適用日である平成20年11月4日以降であって、平成20年12月31日以前である工事についての単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が2か月未満であっても、工期内であれば平成20年11月30日まで請求できる。
- ◆【参考】
- <単品スライド条項>
- 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動し、請負代金が不適当となった場合に、請負代金額の変更を可能とするもの。
- <中津川市建設工事請負契約約款 第26条第5項>
- 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
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最終更新 09:04, 2008年11月5日 (水)。


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