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市営住宅等の入居について

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出典: 中津川市公式ホームページ

市営住宅の入居資格

次のいずれにもあてはまる方

 ①市内に住所または勤務先がある方

 ②市税を滞納していない方

 ③現に同居し、または同居しようとしている親族がある方(入居予定日から3ヵ月以内に結婚される婚姻の予約者を含む)

 ④現在住宅に困っている方

 ⑤所得(同居者に所得がある場合は合算)が一定の基準内である方

 ⑥その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6 号に規定する暴力団員でないこと


特公賃住宅の入居資格

次のいずれにもあてはまる方

 ①市税を滞納していない方

 ②現に同居し、または同居しようとしている親族がある方(入居予定日から3ヵ月以内に結婚される婚姻の予約者を含む)

 ③現在住宅に困っている方

 ④所得(同居者に所得がある場合は合算)が一定の基準内である方

 ⑤その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6 号に規定する暴力団員でないこと


若者定住促進住宅の入居資格

次のいずれにもあてはまる方

 ①市税を滞納していない方

 ②入居者及びその他の同居者の年齢が35歳以下であること

 ③その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6 号に規定する暴力団員でないこと

 ④現に配偶者と同居し、または同居しようとする婚姻予約者がある方(入居予定日から3ヵ月以内に結婚される婚姻の予約者を含む)

〔単身者用住宅の場合〕

 上記①②③のほかに

 ⑤市内の事業所等に勤務している方


市営単独住宅の入居資格

次のいずれにもあてはまる方

 ①市税を滞納していない方

 ②現に配偶者と同居し、または同居しようとする婚姻予約者がある方(入居予定日から3ヵ月以内に結婚される婚姻の予約者を含む)

 ③その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6 号に規定する暴力団員でないこと



必要書類

 ①所得を証明する書類  源泉徴収票または所得課税証明書

 ②住民票  現在同居している家族全員の住民票 本籍、続柄も必要です

 ③市税の納税証明書  非課税の方は非課税証明書

 ④その他

※①の所得証明、③の納税証明・非課税証明は市役所税務課または総合事務所窓口にて

※②は市役所市民課または総合事務所窓口にて

  それぞれ交付を受けてください。

※④は住宅の種類によって異なりますので、お問合せください。

【中津川市公式ホームページ】


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