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市税の減免制度について

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出典: 中津川市公式ホームページ

特別な事情で税金の納付が困難な人には、事情に応じた市税の減免制度があります。
次の減免事由に該当する場合は、納期限前7日までに中津川市役所税務課へ申請を行う必要があります。

目次

[編集] 各税に関する減免制度

それぞれのページをご参照ください。
  • 市県民税
→市県民税の減免について
  • 固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税の減免について
  • 軽自動車税
身体障がい者等に対する軽自動車税の減免制度

[編集] 各事由による減免制度

[編集] 生活保護を受けた場合
  • 生活保護を受けられる方については、市県民税固定資産税・都市計画税が減免の対象になります。
生活保護については「生活保護制度」のページをご覧ください。
[編集] 失業・病気などによる事由
失業・病気などにより、当該年の所得が前年の所得の2分の1以下に減少すると認められる場合は、市県民税が減免の対象になります。
所得区分により、減免割合が異なります。
[編集] 生活困窮となった場合
生活が困窮となった場合、固定資産税・都市計画税が減免の対象になります。
(自己居住用の小規模住宅用地に限ります。)
[編集] 災害(火災、風水害、震災)に被災した場合
災害に被災された方については、市県民税固定資産税・都市計画税が減免の対象になります。
被害割合により減免割合が異なります。
[編集] 公益のため直接専用する固定資産
地区集会施設用地などに無償で貸与しているような場合、原則としてその土地にかかる固定資産税・都市計画税の全額が減免の対象となります。
ただし、減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。
[編集] その他市長が必要と認めた場合
文化財等として市の指定を受けた固定資産など、市県民税固定資産税・都市計画税にて減免の対象になる場合があります。
詳しくは、中津川市役所税務課へお問い合わせください。
[編集] 障がいをもつ方への減免について
障がいをもつ方が使用される軽自動車について、軽自動車税の減免制度があります。
詳しくは、「身体障がい者等に対する軽自動車税の減免制度」のページをご覧ください。

[編集] お問合せ先

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111
市民税係(市県民税) 内線142、143
資産税係(固定資産税・都市計画税) 内線131、132、133、135
税制係(軽自動車税) 内線146、147
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
【中津川市公式ホームページ】


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