市税の減免制度について
出典: 中津川市公式ホームページ
- 特別な事情で税金の納付が困難な人には、事情に応じた市税の減免制度があります。
- 次の減免事由に該当する場合は、納期限前7日までに中津川市役所税務課へ申請を行う必要があります。
目次 |
[編集] 各税に関する減免制度
- それぞれのページをご参照ください。
- 市県民税
- →市県民税の減免について
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
[編集] 各事由による減免制度
[編集] 生活保護を受けた場合
- 生活保護を受けられる方については、市県民税、固定資産税・都市計画税が減免の対象になります。
- 生活保護については「生活保護制度」のページをご覧ください。
[編集] 失業・病気などによる事由
- 失業・病気などにより、当該年の所得が前年の所得の2分の1以下に減少すると認められる場合は、市県民税が減免の対象になります。
- 所得区分により、減免割合が異なります。
[編集] 生活困窮となった場合
- 生活が困窮となった場合、固定資産税・都市計画税が減免の対象になります。
- (自己居住用の小規模住宅用地に限ります。)
[編集] 災害(火災、風水害、震災)に被災した場合
- 災害に被災された方については、市県民税、固定資産税・都市計画税が減免の対象になります。
- 被害割合により減免割合が異なります。
[編集] 公益のため直接専用する固定資産
- 地区集会施設用地などに無償で貸与しているような場合、原則としてその土地にかかる固定資産税・都市計画税の全額が減免の対象となります。
- ただし、減免される税額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分です。
[編集] その他市長が必要と認めた場合
- 文化財等として市の指定を受けた固定資産など、市県民税、固定資産税・都市計画税にて減免の対象になる場合があります。
- 詳しくは、中津川市役所税務課へお問い合わせください。
[編集] 障がいをもつ方への減免について
- 障がいをもつ方が使用される軽自動車について、軽自動車税の減免制度があります。
- 詳しくは、「身体障がい者等に対する軽自動車税の減免制度」のページをご覧ください。
[編集] お問合せ先
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 09:22, 2009年1月9日 (金)。


印刷用ページ