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平成19年から住民税・所得税が変わります

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出典: 中津川市公式ホームページ

 地方団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行なえるよう国税から地方税へ、税そのものの形で約3兆円の税源移譲が行われます。
 住民税は、平成19年度課税分から、所得税は、19年1月分の収入分から変わります。


こちらもご覧ください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)
税源移譲時における年度間の所得変動に係る経過措置

[編集] お問合せ先

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せはこちらからお願いします。

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