平成22年度以降の市・県民税住宅ローン控除について
出典: 中津川市公式ホームページ
- 平成19年からの税源移譲に伴い、市・県民税の住宅ローン控除が創設されたところですが、新たに平成21年から平成25年までに入居された方も対象となりました。これにより、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける方は、市・県民税住宅ローン控除が受けられます。
◎対象になる方
- 所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除がある方。(平成11年から平成18年まで・平成21年から平成25年までに入居した方が対象)
- ※平成19年から平成20年に入居された方は、控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市・県民税住宅ローン控除の対象になりません。
- ※バリアフリー改修工事・省エネ改修工事などの特定増改築や、耐震改修などは市・県民税住宅ローン控除の対象になりません。
◎控除額
次の1,2のうち、いずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税所得金額などの額に100分の5を乗じて得た額(上限97,500円)
◎控除適用期間
- 10年間(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間・平成11年から平成13年6月までの入居は、15年間)
◎手続きなど
- 1年目は、税務署で住宅ローン控除の申告をしてください。
- 2年目以降は、勤務先へ住宅ローン控除の手続きがされ、年末調整の済んでいる方は、別途市役所への手続きは不要です。
- 事業所から提出される源泉徴収票に、住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日の記載がないと、控除を受けられない場合がありますのでご注意ください。
平成11年から平成18年までに入居された方の手続きは・・・
給与所得の年末調整手続きが済んでいれば、原則、市役所への手続きの必要がなくなりました。 ただし、退職所得や山林所得がある方は、従前の制度による申告をすると控除される金額が大きくなる場合があります。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
◆確定申告をされる方は、申告書に居住開始年月日の記載をお忘れにならないよう、ご注意ください。控除を受けられない場合があります。
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最終更新 15:15, 2009年12月24日 (金)。


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