トップページ手続き・届け出・証明 > 各種申請書ダウンロード

広報会集会施設整備補助金

印刷用ページ

出典: 中津川市公式ホームページ

[編集] 概要

 中津川市では、地域のコミュニティ施設としての集会施設の建設と耐震補強に対して補助金を交付しています。

 補助金の概要は以下のとおりです。

補助の対象となるもの
延べ床面積が50㎡以上の集会施設で、バリアフリー設備、防災備蓄倉庫、環境関連設備を伴う施設
新築、改修、購入いずれも対象とします
整備に要する経費が200万円以上のものを対象とします
補助金を申請できる人
集会施設を整備しようとする地域の代表者
補助金の額
工事費の1/4で、上限は600万円

 詳細は以下の要綱をご覧ください。

問い合わせ先 定住推進課(内線215・216)


[編集] 中津川市広報会集会施設整備補助金交付取扱要綱

(平成21年11月9日決裁)

中津川市広報会集会施設整備補助金交付取扱要綱 中津川市広報会集会施設整備補助金交付取扱要綱(平成10年3月9日決裁)の全部を改正する。

(目的)
第1条 この要綱は、中津川市補助金交付規則(昭和36年中津川市規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、地域の広報会集会施設(以下「集会施設」という。)を整備又は耐震補強する場合の補助金交付の取扱いについて必要事項を定めることにより、集会施設の建設を促進し、又は耐震化を図ることで地域福祉の向上及び防災に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) バリアフリー設備 高齢者、障害者等の利便を図るため、岐阜県福祉のまちづくり条例(平成10年岐阜県条例第8号)に定める整備基準により、出入口、廊下、階段、便所その他必要と認める部分の構造を整備した設備をいう。
(2) 防災備蓄倉庫 地域住民の防災物品を備蓄するための倉庫で、独立した建物又は独立した部屋をいう。
(3) 環境関連設備 下水道へ接続し、若しくは合併浄化槽を設置し、又は太陽光発電システム、風力発電システム等の自然エネルギーを利用した設備をいう。
(4) 耐震補強工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事のうち、岐阜県木造住宅耐震相談士により設計及び工事監理されるものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、次の各号に定める工事とする。
(1) 集会施設整備工事
(2) 集会施設耐震補強工事
2 集会施設整備工事とは、次の各号に掲げる要件を満たすものとし、補助の対象経費は、集会施設の新築若しくは改修又は購入(以下「新築等」という。)の経費(土地の取得費、造成費を除く。)が200万円以上で、主体工事費及び附帯工事費又は購入経費から特定財源(補助金、寄付金、公共補償金等)を差し引いたもの(以下「工事費等」という。)とする。
(1) 地域の代表者又は管理組合等が実施する新築等であること。
(2) 延べ床面積が50平方メートル以上の建物であること。
(3) 原則としてバリアフリー設備、防災備蓄倉庫、環境関連設備を伴う施設であること。
3 集会施設耐震補強工事とは、次の各号に掲げる要件を満たすものとし、補助の対象経費は、集会施設の耐震補強工事の経費とする。
(1) 地域の代表者又は管理組合等が実施する耐震補強工事であること。
(2) この要綱により耐震補強工事補助を受けたことのないものであること。
(3) 国・県からの耐震補強工事の補助金、交付金等を受けたものでないものであること。
(4) 耐震診断の結果、財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」による建物評点が1.0未満とされた建築物における耐震補強工事であること。
(5) 財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」による建物評点が1.0以上とされ、かつ、耐震診断の結果より0.3以上上がる耐震補強工事であること。
4 市長は、この要綱に基づく補助金の交付を受けた新築等の集会施設に対しては、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から10年を経過しなければ、再び補助金を交付することができない。ただし、前項第2号の集会施設耐震補強工事については、その限りではない。
(補助金の額等)
第4条 集会施設整備工事に係る補助金の額は、工事費等の100分の25以内で市長が定める額とし、6,000,000円を限度額とする。この場合において、算出割合を乗じて得た額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 集会施設耐震補強工事に係る補助金の額は、事業に要する費用の100分の70以内で市長が定める額とし、840,000円を限度額とする。この場合において、算出割合を乗じて得た額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする集会施設(以下「対象施設」という。)の新築又は耐震補強工事を実施する者(以下「補助事業者」という。)が、規則第3条の規定に基づき、中津川市広報会集会施設整備補助金交付申請書(第1号様式)、事業収支予算書及び事業計画書(第2号様式)その他必要と認める書類の提出をもって行うものとする。
2 前項のその他必要と認める書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 建築物の敷地関係調書
(2) 建築関係図面(付近見取図、配置図、各階平面図、し尿浄化槽設置許可の写し、道路等の占用許可の写し)
(3) 新築又は増改築に要する工事費の見積書及び工事費の明細書(購入の場合は、売買契約書の写し)
(4) 建築確認済証の写し(都市計画区域外にあっては建築工事届の写し)
(5) 耐震診断結果報告書の写し
(交付決定通知)
第6条 市長は、前条の交付申請について補助金の交付を決定したときは、規則第4条の規定に基づき、中津川市広報会集会施設整備補助金交付(変更・中止)決定通知書(第3号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(内容変更等の届出及び承認)
第7条 前条の通知を受けた補助事業者は、対象施設の工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第5条の規定に基づき、中津川市広報会集会施設整備補助金交付申請事項変更(中止)申請書(第4号様式)、事業収支変更予算書及び事業変更計画書(第5号様式)に、第5条第2項に掲げる書類のうち変更する書類を添付して提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは中津川市広報会集会施設整備補助金交付(変更・中止)決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金請求添付書類)
第8条 補助事業者は、対象施設が完成したときは、規則第6条の規定に基づき、中津川市広報会集会施設整備補助金交付請求書(第6号様式)、事業実績報告書及び事業収支決算書(第7号様式)に完成写真及び新築等の領収書の写しを添付して提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第7条の規定に基づき、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(書類の保存)
第10条 補助事業者は、対象施設に係る経費の収支等を明らかにした帳簿及びその証拠書類を保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から10年間保管しなければならない。
(特例)
第11条 市長は、行政の遂行上特に必要と認めた場合については、第3条の規定にかかわらず補助金を交付することができるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年11月10日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条、第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第8条関係)

[編集] 申請様式など


問い合わせ先 定住推進課(内線215・216)

【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

暮らしのガイド

もっと見る