建設工事における単品スライド条項の適用について
出典: 中津川市公式ホームページ
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[編集] 【適用日】
- 平成20年8月15日
[編集] 【対象品目】
- 鋼材類(H型鋼、異形鋼棒、厚板、鉄鋼2次製品、ガードレール等)
- 燃料油(軽油、ガソリン、混合油、重油、灯油)
[編集] 【対象工事】
- 適用日時点で継続中の工事及び適用日以後の新規契約工事で、対象品目の価格上昇分が当初の工事請負費金額の1%を越える工事
[編集] 【運用規定】
- 国、県に準ずる
[編集] 【請求期限】
- 請求は原則として工期末の2箇月前までに行う。ただし、平成20年10月31日までに工期末となる工事については、9月30日までに行うことができる。
[編集] 【様式】
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最終更新 12:34, 2008年8月13日 (水)。


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