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建設工事における単品スライド条項の適用について

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出典: 中津川市公式ホームページ

  • 中津川市が発注する建設工事に関し、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の規定を以下のとおり適用することとなりました。

[編集] 【適用日】

  • 平成20年8月15日

[編集] 【対象品目】

  • 鋼材類(H型鋼、異形鋼棒、厚板、鉄鋼2次製品、ガードレール等)
  • 燃料油(軽油、ガソリン、混合油、重油、灯油)


[編集] 【対象工事】

  • 適用日時点で継続中の工事及び適用日以後の新規契約工事で、対象品目の価格上昇分が当初の工事請負費金額の1%を越える工事

[編集] 【運用規定】

  • 国、県に準ずる

[編集] 【請求期限】

  • 請求は原則として工期末の2箇月前までに行う。ただし、平成20年10月31日までに工期末となる工事については、9月30日までに行うことができる。

[編集] 【様式】

  • 様式1-1(請求時資料)PDF|excel
  • 様式2-1(協議用根拠資料)PDF|excel


 

 

   

【中津川市公式ホームページ】


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