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後期高齢者医療制度が始まります
出典: 中津川市公式ホームページ
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■後期高齢者医療制度に加入する方とは
これまで国民健康保険や会社の健康保険、共済組合などに加入し、老人保健で医療を受けていた次の方は、後期高齢者医療制度に移ることになります。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入していただきます)
- 65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方(認定日から加入していただきます)
■保険料の決まり方
後期高齢者の医療にかかる費用の1割を、被保険者のみなさんに納めていただく制度です。
保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。これまで自分で保険料を納めていなかった健康保険などの被扶養者の方も、保険料を納めていただきます。
●岐阜県広域連合で保険料が決められます
一人ひとりの保険料額は、その人の所得に応じて負担する所得割額と、被保険者全員で負担する均等割額の合計となります。保険料額は、制度を運営する岐阜県後期高齢者医療広域連合が年度ごとに県内均一で決定します。
◆平成20・21年度の保険料率 = 均等割額 39,310円 + 所得割率 7.39%
※岐阜県広域連合については、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
●保険料は軽減される(安くなる)場合があります
所得の少ない世帯の方は、世帯主および被保険者の所得に応じて均等割額が次の区分で軽減されます。
- 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等が33万円を越えない世帯
- 保険料の均等割額を7割軽減
- 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等が33万円+(24.5万円×世帯の被保険者数)を越えない世帯
- 保険料の均等割額を5割軽減
- 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等が33万円+(35万円×世帯の被保険者数)を越えない世帯
- 保険料の均等割額を2割軽減
■加入していた健康保険によって納め方が違います
●平成20年4月分から保険料を納める方
- 国民健康保険に加入していた方
- 国民健康保険の被保険者だった方は、平成20年4月より、年金から保険料が天引きされます。
- 年金から天引きされない方は、前年の所得額が確定する7月から市へ納付書や口座振替により納めます。
- 会社の健康保険などに加入していた方(被保険者本人)
- 会社の健康保険などの被保険者だった方は、前年の所得額が確定する7月からの保険料納付となり、納付書や口座振替により市へ納めます。
- 平成20年10月より、年金からの天引きが始まります。
●平成20年10月分から保険料を納める方
- 会社の健康保険などの被扶養者だった方
これまで自分で保険料を納めていない健康保険などの被扶養者の方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、保険料を納めていただくことになりますが、保険料の軽減が受けられます。
※被保険者になった月から2年間は均等割額が5割に軽減され、所得額割は納めていただく必要はありません。
◆20年度の特例措置
平成20年4月から9月までは均等割額が免除され、平成20年10月から平成21年3月までは9割が軽減されます。
◆被保険者の保険料免除・軽減
◆対象になる条件
- 制度開始日(平成20年4月1日)の前日に、会社の健康保険などの被扶養者だった方
- 制度開始後に75歳になり、資格を得た日の前日に会社の健康保険などの被扶養者だった方
■保険料の納め方
●年金から天引きされる方(特別徴収)
◆対象者
- 年金の年額が18万円以上の方
◆納め方
- 年6回の年金受給額から保険料があらかじめ天引きされます。
| 仮徴収 | ||
| 4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) |
| 前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額が天引きされます。 | ||
| 本徴収 | ||
| 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
| 確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた額が、3回に分けて天引きされます。 | ||
●納付書で納める方(普通徴収)
◆対象者
- 年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を越える方
◆納め方
- 期日までに、市から送付される納付書または口座振替で納めます。
※保険料を納めていないと・・・
特別な理由がなく保険料を納めていない場合は、負担の公平性を保つため通常より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。また、滞納が1年以上続いた場合には資格証明書を交付します。保険料の納付が困難な方は、市役所などでご相談ください。
お問い合わせ先
中津川市 国民健康保険課
電話:0573-66-1111(内線 112~115)
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