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情報公開制度

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 情報公開制度について

   中津川市では、市民の皆さまの「公文書の公開を求める権利」を明らかにするとともに、「知る権利」を具体的に保障し、市民の皆さまの市政への参加を推進することにより、市政に対する理解と信頼を深め、開かれた公正な市政を進展させることを目的として、中津川市情報公開条例を制定し、平成12年4月1日から積極的に情報の公開を実施しています。
   情報公開の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。


[編集] 公開請求できる対象者、情報及び公文書の公開について

 公開請求は個人、法人を問わず、どなたでもできます。

 公開請求できる文書は、実施機関が作成、取得した文書や図画、写真、フィルム、磁気テープ等であって、決裁、収受等の所定の手続その他これに準ずる手続が終了し、管理しているものが対象です。

 公文書の公開とは、実施機関が公文書を閲覧、視聴に供すること、公文書(文書に限る)の写しの交付をすることをいいます。


[編集] 請求手続、請求に対する決定通知及び公開における費用について

 情報公開の請求手続は、次に掲げる事項を記載した文書による請求書の提出をもって行います。なお、郵送、ファクシミリ、Eメールによる請求書の提出も受け付けます。
 (1) 請求者の住所、氏名
 (2) 公文書の件名、内容
 (3) 公開の方法(閲覧、写しの交付、閲覧及び写しの交付、郵送による写しの交付)

 請求書の提出先は、総務部行政管理課(市役所4階)です。

 請求に対する決定は、請求のあった日から起算して15日以内に公開するかどうかを決定し、公開する場合は、公開の日時・場所、非公開の場合はその理由とともに通知します。

 上記の決定については、やむを得ない理由により、請求のあった日から起算して15日以内にできないときは、決定期間を15日以内で変更することができることになっています。

 公開に必要な費用は、写しの交付を受ける場合は、次の金額を負担していただきます。また、郵送に要する費用も請求者に負担していただきます。閲覧については無料です。
 (1)用紙に複写したもの(白黒A3版まで) 1枚10円
 (2)用紙に複写したもの(カラーA3版まで)別途設定

[編集] 例外的に公開できない場合について

 *法令、条例等の規定により公開できないと認められる情報

 *特定の個人が識別される情報

 *競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められる法人団体情報

 *国または他の地方公共団体からの協議や依頼により作成、取得した情報で公開しないことをあらかじめ指示されたもの、または国などとの信頼関係を損なうと認められるもの

 *事務事業に関する意思形成過程において、市の機関相互間または市、県、国などとの間における審議、協議、調査などに関し、実施機関が作成、取得した情報で、公開することにより適正な意志形成に支障が生ずる恐れがあると認められるもの

 *検査、監査等の計画、訴訟または交渉の方針、試験などで公開することにより、適正な行政執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

 *個人の生命、身体及び財産の保護のため公開しないことが必要な情報、または犯罪の捜査、予防、生活の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずる恐れのあるもの

 *公開しないことを条件に任意に提供された情報で公開の承諾が得られないもの


[編集] 決定の不服申立てについて

情報を公開できない旨の決定に不服がある場合は、市長に対して不服申立てができます。不服申立ては、総務部行政管理課で受け付けます。

上記の場合、学識経験者による「情報公開審査会」での審査結果を尊重して、公開するかどうかを再決定することになります。

  • 中津川市情報公開条例
  • 中津川市情報公開条例施行規則



【お問い合わせ】
中津川市総務部行政管理課
電話番号:0573-66-1111 内線442

【中津川市公式ホームページ】


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