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戸籍に関する届出
出典: 中津川市公式ホームページ
戸籍は日本国民について、国籍及び親族関係を登録し証明する公文書です。戸籍の編成、記載は届出に基づいて行われます。 届出は、出生・死亡のように事実について届け出る「報告的」なものと婚姻・縁組など届出によって効力が生ずる「創設的」なものに大別されます。 戸籍法は、すべての日本人に適用されます。また外国人についても日本国内に居住する限り適用されます。したがって、出生・死亡等報告的届出事件が発生した時は、戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組等創設的な届出をすることができます。
届出窓口
市民課
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後6時15分(祝祭日を除く)
各総合事務所
各地域事務所(中津事務所を除く)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(祝祭日を除く)
その他時間外、土日、祭日の届出は市役所当直室に届け出てください。
戸籍の届出などの本人確認にご協力を!
平成16年2月1日より、婚姻届など一部の戸籍の届出に際しては、本人確認のために官公署の発行した顔写真付の身分証明書をお持ちの方については窓口での提示をお願いすることになりました。これは、最近社会問題になっている第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し個人情報を保護するとともに戸籍の記録の正確性を確保するために法務省からの通達に基づいて行うものです。 窓口で本人確認をすることができなかった方については、後日あらためて市役所から届出が受理された旨をご本人に通知をさせていただきます。 また、これに合わせて転入、転出、転居届についても準じた取り扱いをさせていただきますので、ご協力をお願いします。
主な届出
- 出生届 - 赤ちゃんが産まれたとき
- 届出期間 : 子が出生した日から14日以内(国外で出生があったときは3ヶ月以内
- 届出に必要なもの : 医師又は助産師の証明書、印鑑、母子手帳、健康保険証
- 死亡届 - 死亡したとき
- 届出期間 : 死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3ヶ月以内)
- 届出に必要なもの : 医師の死亡診断書、印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)
- 婚姻届 - 結婚したとき
- 届出期間 : 届け出た日に効力が生ずる
- 届出に必要なもの : 双方の印鑑(旧氏の印鑑)、戸籍抄本又は謄本(本籍が市内の方は不要)、外国人の方はパスポートと婚姻要件具備証明書
- 離婚届 - 離婚したとき
- 届出期間 : 協議離婚(届け出た日に効力が生ずる)、協議離婚以外(裁判確定・調停成立の日から10日以内)
- 届出に必要なもの : 夫婦それぞれの印鑑(婚姻中の氏)、戸籍謄本(本籍が市内の方は不要)、裁判・調停離婚の場合は審判書もしくは判決の謄本と確定証明書、調停調書の謄本
- 転籍届 - 本籍を移動する場合
- 届出期間 : 届け出た日に効力が生ずる
- 届出に必要なもの : 印鑑(本人と配偶者)、戸籍謄本(中津川市内での転籍は不要)
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