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中津川市技術研修等派遣助成金制度

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出典: 中津川市公式ホームページ

 中津川市では、産業振興施策の一環として、「技術研修等派遣助成金制度」を創設しました。これは、市内の事業所が取り組む人材育成について、側面から支援しようとするもので「あらまし」については次のとおりです。

1.目的

 市内における事業所の事業主が、技術水準の向上等を図るため、他の研修機関が実施する技術研修等(以下「研修等」という。)に従業員を派遣した場合において、事業主に対してその受講料の一部を助成することにより、事業所内の優秀な人材を育成し、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。


2.助成対象となる事業主とは

 次に掲げるすべての事項に該当する事業主が助成の対象となります。

①市内で事業を営む事業所の事業主(本・支店(所)に関係なく市内で事業所を 営む事業所に限られます。)

②雇用保険の適用事業主

③所定労働時間内に従業員(雇用保険の被保険者に限る。)に、社命として研修等を受講させ、かつ、受講期間中通常の賃金を支払う事業主

④研修等に係る受講料の全額又は一部を負担する事業主

⑤研修等を受講して全課程を修了した事業主又は全課程を修了した従業員を雇用する事業主


3.助成対象となる研修とは

 他の研修機関(公的、民間は問いません。)が当該事業所外で実施する研修等で、かつ、1日の受講時間が所定労働時間内に原則として3時間以上である研修等のうち、次のいずれかに該当するものが助成対象研修となります。

①専門知識、技能を習得させるための研修

②技術革新に対応するための研修

③配置転換等により新たな職務に就かせるための研修

④定年退職後の再就職の円滑化等のための研修

⑤上記以外の職業能力の開発向上のための研修(但し、OJT,新入社員研修、社内研修(外部講師によるものを含む。)や、特別な理由により他の研修期間 が当該事業所で行う技術研修及び視察研修等は対象外)


4.助成金額

 受講料の2分の1以内の額(事業主が受講料の一部を負担した場合は、その額の2分に1以内の額。)で市長が必要と認めた額とします。  但し、1人につき50,000円(年1回に限る。)を限度とします。  なお、国等の他機関から受講料に対して助成金が支給される場合は、他機関の支給決定があった後に助成金を決定します。 その額は、受講料の1/2以内の額で、他機関からの助成金等との合計額が受講料を超えない範囲内とします。


5.交付申請の方法は

 研修等が修了後、工業振興課まで交付申請をしていただくことになります。


【交付申請に必要な書類等】

①技術研修等派遣助成金交付申請書

②事業所の概要書

③受講料支払を証するに足りる書類(写し)

④受講期間中通常の賃金を支払ったことを証するに足りる書類(写し)

⑤研修等を修了したことを証するに足りる書類(写し)

⑥技術研修等派遣助成金交付請求書

【交付申請の時期】

研修等受講期間 交付申請期間

 4月から9月までの間に終了した研修・・10月1日から同月末日

 10月から翌年3月までの間に終了した研修・・4月1日から同月末日


6.その他


■お問合せ先■
中津川市 産業振興部工業振興課
TEL:0573-66-1111(内線4261.4262)
FAX:0573-65-3367
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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