担い手育成について
出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] 認定農業者について
認定農業者とは経営規模拡大を目指す農業者のうち、農業経営改善計画を作成して市から認定された農業者のことをいいます。農業を取り巻く環境がますます厳しさを増し、中津川市においても農業者の高齢化、農産物単価の低下などが農業経営を圧迫する状況となっている中、個人農家、農業法人が農業経営改善計画を作成し、農業制度資金の活用、農地の集積など経営の改善に努めています。
農業経営改善計画の認定の対象は大規模農家のほか、今はまだ経営規模は小さいが将来は機械の導入、農地の集積等の計画を持ち、農業で生計をたてていこうというやる気のある方も対象となっています。
中津川市認定農業者審査会の結果 こちら
「農業経営改善計画申請書」の様式はこちら
[編集] 中津川市元気なやる気農業者認定制度について
〈制度内容〉
平成16年度からの米政策では、助成金が農業の担い手に集中的に交付されるようになりました。また、中山間地域等直接支払制度においても「元気なやる気農業者」を担い手として位置付けることにより、交付金の加算が見込まれます。 中津川市では、創意工夫に基づき農業経営の改善を計画的に進めようとする個人及び営農組織を担い手として位置付け、米の生産調整に対する支援措置を講ずるため、平成16年度に中津川市元気なやる気農業者認定制度を設けました。
〈特典〉
(1)産地づくり交付金のうち、「振興作物の担い手出荷加算」、「振興作物の担い手集積加算」及び「新需給調整システム定着交付金」への助成が受けられます。なお、それぞれの助成を受けるためには「元気なやる気農業者」の認定とは別に集荷円滑化対策(旧米政策の「とも補償」にあたります)の拠出を行っている必要があります。詳しくは農業振興課までお問い合わせください。
(2)農用地の利用権設定を行った際に、貸し手及び借り手に対して農地流動化奨励金が交付されますが、借り手が担い手(認定農業者又は元気なやる気農業者)の場合に交付金の加算が見込まれます。詳しくは農業振興課までお問い合わせください。
〈認定基準〉
中津川市元気なやる気農業者(以下「やる気農業者」という)は認定農業者以外の方で(1)~(4)までの条件を満たす方が対象になります。
(1)中津川市内に住所又は事業所を有すること。
(2)米の生産調整の達成が確実であること。
(3)農事改良組合長の推薦を受けた者であること。
(4)次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 自作地を含めて経営農地が2ha以上あること。
イ 自集落内における農地の5割以上又は他集落も含めた総農地面積の5割以上の農地集積を行っていること。
ウ 米を除いた野菜等農業生産物の農業粗収入が30万円以上であること。
エ 転作作物の一基幹農作業における農作業受託面積が個人の場合3ha以上、営農組織の場合5ha以上あること。
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