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放課後児童健全育成事業

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出典: 中津川市公式ホームページ

 児童福祉法第6条の2第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業のことです。

国の実施要綱<放課後児童健全育成事業>(平成20年度)
国の交付要綱<プラン>(平成20年度)
市の実施要綱<放課後児童健全育成事業>(平成19年度~)


■問い合わせ先
 中津川市教育委員会事務局
 幼児教育課子育て支援係
 TEL:0573-66-1111(内線4241)
 FAX:0573-65-3338

【中津川市公式ホームページ】


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