出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] | 【緊急経済対策】新築後3年度分、120平方メートル分の固定資産税(家屋)を全て減額します |
- 新たな緊急経済対策として、市内の業者で建築する新築住宅の固定資産税減税を行います。
- 地方税法による固定資産税の減額に上乗せする形で、新築住宅の所有者の固定資産税を減額し、市内の住宅建築を促進します。
[編集] ■対象物件
- 次の要件すべてにあてはまる、市内全域の新築住宅
- (1) 床面積が50平方メートル(アパートは40平方メートル)以上、280平方メートル以下
- (2) 平成21年1月2日から平成24年1月1日の3年間に完成した住宅
- (3) 市内に本店のある法人または個人事業所が施工した新築住宅
[編集] ■減額割合
- 建物分の固定資産税の2分の1(床面積120平方メートル分まで)
- ※地方税法による減額と合わせて、120平方メートル分までの建物分の固定資産税額が0円になります。
- <例>木造2階建床面積150平方メートル(評価額1,200万円)の家屋の場合
- 税額
- 1,200万円×1.4%(税率)=168,000円(固定資産税、年額)
- 減額される額(168,000円の120平方メートル分)
- 168,000円×(120平方メートル/150平方メートル)=134,400円
- (うち、地方税法による減額が67,200円、市の独自制度による減額が67,200円)
- 差し引き固定資産税額(実際に納付いただく税額)
- 168,000円-134,400円=33,600円(固定資産税、年額)
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[編集] ■減額期間
- 3年間(中高層耐火住宅は5年間)
[編集] ■申請方法
- 市役所税務課へ申請書を提出していただきます。
[編集] ■その他
- (1)所有者に市税等の滞納が無いことが条件となります。
- (2)都市計画税については減税の対象となりません。
- ※家屋評価、地方税法による減額については、「家屋評価の方法」をご覧ください。
[編集] ■お問い合わせ■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
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