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新築住宅に対する固定資産税の減額について

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

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【緊急経済対策】新築後3年度分、120平方メートル分の固定資産税(家屋)を全て減額します

新たな緊急経済対策として、市内の業者で建築する新築住宅の固定資産税減税を行います。
地方税法による固定資産税の減額に上乗せする形で、新築住宅の所有者の固定資産税を減額し、市内の住宅建築を促進します。
[編集] 対象物件
次の要件すべてにあてはまる、市内全域の新築住宅
(1) 床面積が50平方メートル(アパートは40平方メートル)以上、280平方メートル以下
(2) 平成21年1月2日から平成24年1月1日の3年間に完成した住宅
(3) 市内に本店のある法人または個人事業所が施工した新築住宅
[編集] 減額割合
建物分の固定資産税の2分の1(床面積120平方メートル分まで)
地方税法による減額と合わせて、120平方メートル分までの建物分の固定資産税額が0円になります。
<例>木造2階建床面積150平方メートル(評価額1,200万円)の家屋の場合
税額 
1,200万円×1.4%(税率)=168,000円(固定資産税、年額)
減額される額(168,000円の120平方メートル分)
168,000円×(120平方メートル/150平方メートル)=134,400円
(うち、地方税法による減額が67,200円、市の独自制度による減額が67,200円)
差し引き固定資産税額(実際に納付いただく税額) 
168,000円-134,400円=33,600円(固定資産税、年額)
[編集] 減額期間
3年間(中高層耐火住宅は5年間)
[編集] 申請方法
市役所税務課へ申請書を提出していただきます。
[編集] その他
(1)所有者に市税等の滞納が無いことが条件となります。
(2)都市計画税については減税の対象となりません。
家屋評価、地方税法による減額については、「家屋評価の方法」をご覧ください。

[編集] お問い合わせ

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(内線134・135)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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