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景観法の枠組み
出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] 景観法の基本理念
●良好な景観は、現在及び将来における国民共通の資産です
●良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるため、適正な制限のもとにこれらが調和した土地利用がなされる必要があります
●景観形成は、観光や地域の活性化に大きな役割を担うことから、住民、事業者及び地方公共団体の協働によりすすめられなければなりません
●景観形成は、良好な景観の保全のみならず、新たな創出を含むものです
[編集] 責務
【国】
●良好な景観の形成に関する総合的な施策を策定し、実施します
●普及啓発活動等を通じて、国民の理解を深めます
【地方公共団体】
●良好な景観の形成に監視、区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施します
【事業者】
●事業活動に監視、良好な景観の形成に努めます
【住民】
●自ら良好な景観の形成に積極的な役割を果たすように努めます
→中津川市景観計画
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最終更新 15:55, 2008年1月4日 (土)。


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