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景観計画とまちづくり
出典: 中津川市公式ホームページ
目次 |
[編集] 景観計画とは
景観計画に定めるものは
景観計画区域
景観地区(又は準景観地区)
景観重要公共施設
景観協定
景観重要建造物・景観重要樹木
・・・などで、都市計画区域外においても定めることができます
[編集] 景観計画区域は
●建築物の建築等に対する届出・勧告を基本とするゆるやかな規制誘導を行います
●建築物・工作物のデザイン・色彩については、条例を定めることにより変更命令が可能です(命令違反した場合は代執行、罰則で担保)
●「景観上重要な公共施設」の整備が可能になります
●「電線共同溝法」の特例が適用されます
●景観重要建造物・景観重要樹木の指定や景観協定の締結が可能になります
⇒中津川市は市全域が景観計画区域になります。
[編集] 景観地区は
●都市計画の手法を活用して、より積極的に良好な景観の形成を図る地区について指定します
●建築物や工作物のデザイン・色彩・高さ、敷地面積などについての初めての総合規制です
●廃棄物の堆積や土地の形質変更などについての行為規制も条例で定めることにより可能
[編集] 景観重要公共施設は
●景観重要公共施設の管理者は、景観計画に基づいて公共施設の整備を行います
・・・道路、河川、都市公園、海岸、港湾、漁港、自然公園法に夜公園事業に係る施設等
中津川市では、景観計画重点区域である本町中山道沿道(四ツ目川から中津川間)を景観重要公共施設とし、道路の美装化、修景水路、電線地中化などの計画を行っています。その内容協議には本町地区の住民の皆さんにより発足した「本町中山道景観協議会」が関わっています。
[編集] 景観協定は
●住民合意(全員合意)によるきめ細やかな景観に関するルール作りを行います
・・・(例)建築物や工作物のデザイン・色彩・規模、用途等に関する事項など
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