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景観計画区域内における 行為の届出

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出典: 中津川市公式ホームページ

景観計画区域内(中津川市内)で下記の行為を行う場合、市との「事前協議」と「行為の届出」の提出が必要です。

景観計画区域(中津川市全域) における届出
◆対象地区
・中津川市内全域 (景観計画区域)
◆対象行為
・延べ床面積1,000㎡以上の大規模建築物
⇒落ち着いたものとし、彩度を落とした色彩とする(マンセル色彩表による色彩基準)
・開発区域3,000㎡以上の開発行為
⇒道路等の公共空間との境界部分については緑化する

景観計画重点区域における届出
◆対象地区
・本町中山道地区 (本町中山道地区景観計画重点区域)
・落合宿地区 (落合中山道地区景観計画重点区域)
・馬籠宿地区・新茶屋地区・峠地区 (馬籠中山道地区景観計画重点区域)
◆対象行為
・建築物・工作物等
(新築、増築、改築、外観を変更することとなる修繕、色彩の変更)
〔例:建物の新改築、色の塗り替え、壁、柵、塀、擁壁、建具、屋根、瓦等で、中山道に面する部分の見付面積が10㎡をこえる場合〕


◆対象地区
・落合石畳地区 (落合石畳地区景観計画重点区域)
◆対象行為
・工作物等・樹木の伐採


上記に該当する場合、行為の届出書の提出が必要です。
 行為の届出書
 行為の届出書(重点区域記載例)
また完了後には完了届の提出をして下さい。
 行為の完了(中止)届
 行為の完了(中止)届(記載例)

景観計画区域(市全域)及び景観計画重点区域における建築物の色彩における行為の制限については
こちらをご覧下さい


景観計画重点区域におけるまちなみ修景工事にはまちなみ景観形成事業補助金の対象となる事があります。
補助金申請と行為の制限届出の流れ
詳しくは計画課までお問い合わせ下さい。


■お問い合わせ先  基盤整備部 計画課 都市計画係  電話:0573-66-1111(内線260)

中津川市景観計画

【中津川市公式ホームページ】


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