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木造建築物耐震化事業(耐震補強)
出典: 中津川市公式ホームページ
中津川市建築物等耐震化促進事業(耐震補強)のご案内
私たちが住む中津川市は、いつ起こってもおかしくないとされる東海地震の防災対策特別強化地域に県下で唯一指定を受けています。国の東海地震専門調査会で公表された資料によりますと中津川市は、震度6弱との推定がされています。
耐震補強工事とは・・・ 建物の耐震診断は人間に例えるなら「健康診断」で、診断の結果が悪い建物であっても、適切な治療をすれば安心して暮らせる住まいとなります。その治療にあたるものが「耐震補強工事」であり、建物の「医師」とも言える岐阜県木造住宅耐震相談士による適切な計画に基づいて耐震補強を実施することが大切です。
市では、耐震補強工事を実施して木造住宅などの建物の耐震性能を向上させ、大地震に対する備えをされる方を支援しています。
1. 補助制度の内容
この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、建築してから一定の期間を過ぎた木造住宅等の耐震対策を支援するもので、市の助成を受けて実施した耐震診断結果が「倒壊の恐れあり」とされた住宅等の耐震補強工事をその所有者が実施する際に、中津川市が、耐震補強工事に要する工事費の一部を補助するものです。
(民間の団体、事業者などが独自に実施した耐震診断に基づく補強工事に対しては、この補助制度の対象となりませんので、ご注意ください。)
2. 対象となる建築物
中津川市の助成を受けて実施した耐震診断結果が、 建物評点1.0以下であった旧基準木造建築物
(※注) 旧基準木造建築物とは、次の要件を満たす建物をいいます。
① 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で階数が2以下のもの
② 併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの
③ 枠組壁工法・丸太組工法または大臣等特別な認定を受けた工法でないもの
3. 補助金の額
補助対象工事となる限度額 補助率 補助金限度額
1,200,000円 7/10 840,000円
(※注1)上記の限度額は、一棟あたりの金額です。
耐震補強工事費が上記限度額を上回った場合、その上回った部分については全て自己負担となります。
(※注2)補助金のなかには、国、県の補助金が含まれています。
4. 補助を受けられる方 ・ 補助予定棟数
対象となる住宅等の建物所有者の方に限ります。
【 補助予定棟数 (平成23年度) 50棟 (申込み先着順) 】
平成23年度の申込み受付は、1月31日で終了しました。 平成24年度の受付は、4月2日(月)からの予定です。耐震診断の結果、補強が必要と判定された方はぜひご検討ください。
(※注)また、以下の要件に該当する建物は、補助を受けられません。
① すでに耐震補強工事費補助を受けたことがある建物
② 市税に滞納がある方が所有する建物
③ 事業決定を受けた中津川都市計画道路等の予定地内にある既存住宅
④ 知事が指定した災害危険区域内にある既存の住宅で、中津川市がけ地近接危険住宅移転事業の対象とされている住宅
5. 補助の対象となる耐震補強工事
対象となる工事は、次のいずれかに該当する工事です。
① 中津川市の助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0以下とされた木造住宅を0.3以上評点を
上げ、補強後に評点が1.0以上となる補強工事。
② 中津川市の助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が0.7以下とされた木造住宅を0.3以上評点を
上げる工事。ただし、次のア~ウのいずれかに該当する住宅で行う工事。
ア.昭和45年12月31日以前に着工された住宅。
イ.65歳以上の方のみが居住する住宅。
ウ.障がい者等の方が居住する住宅。
注:①の工事は、②の工事による耐震化に比べ耐震性は高くなります。ただし、工事費は②の工事の方が比較的安価に実施できます。
③ 中津川市の助成を受けて実施した耐震診断の結果が、建物評点2以下であったものを、(財)日本建築防災
協会による「木造住宅の精密診断と補強方法」による総合評点を1.0以上とする補強工事(現行の制度以前に
実施した耐震診断を実施した建物)
※評点(上部構造評点)とは・・・耐震診断の結果により算出される「建築物の地震に対する安全性を示す指標」で、建物の基礎の形状や形、壁の配置などから算出されます。
(※注1) 補助の対象となる工事は、耐震補強工事部分に限ります。 同時に行われる耐震補強を伴わないリフォーム工事等は、補助の対象になりません。
(※注2) 補助対象となる耐震補強工事は、岐阜県木造住宅耐震相談士よる補強計画で設計、工事監理される工事に限ります。
岐阜県住宅耐震相談士とは、県内の建築士事務所に所属する建築士で、県が主催する「木造住宅耐震相談士養成講習」の受講者を県知事が登録したものです。岐阜県木造住宅耐震相談士は、市民からの依頼を受け業務として耐震補強の設計、工事監理の一連の作業を行います。
6. 補助の申請手続き
まずは建築住宅課建築係にお問合せください。 交付申請をしないで行われた補強工事は補助の対象になりません。必ず説明を受けて申請の手続きを行ってください。 申請手続きのながれは以下のとおりです。
申請書(PDFファイル)のダウンロードはこちらからどうぞ→耐震補強工事費補助に関する申請書類
- 耐震補強工事を実施される方へ -
《知っているとお得な情報 いろいろ》
◆民間の地震保険を掛けられている方は、耐震補強工事を行うことで品確法(住宅 品質確保促進法)に基づく耐震等級等に応じた保険料率の割引の適用を受けられ ます。 詳しくは、保険会社にお問合せください。
◆住宅金融公庫による融資は、耐震改修工事を行う方に対しては、基準金利より0. 2%低い金利の適用が受けられるなど優遇政策がとられています。
詳しくは、木造住宅耐震相談士または住宅金融公庫、公庫取扱銀行等にお問合せください。
◆耐震改修工事も新築等と同様にローン減税の対象となります。
◆増築を伴う耐震改修をされる勤労者の方で、増築部が10㎡以上となる方(既存部分 を含めて220㎡以下)の方は、限度額500万円まで中津川市勤労者資金融資(市融資) を受けることもできます。 詳しくは、市役所工業振興課までお問合せください。
中津川市勤労者資金融資制度のページはこちらからどうぞ→中津川市勤労者資金融資制度
◆平成18年度税制改正において、市の補助制度を利用して耐震改修を行なった場合 所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置をうけることができます。詳しくは 市役所税務課までお問合せください。 こちらのページに固定資産税の減額措置について詳細が掲載されています。→耐震改修をされた方への税額控除
固定資産税の優遇措置を申請する際に使用する「住宅耐震改修証明書」が必要な方は、こちら の申請書を中津川市役所2階 建築住宅課まで提出してください。
〇所得税の特別控除の詳細については税務署へお尋ねください。
国税庁ホームページにも詳細が掲載されています。
特別控除に必要な耐震改修の耐震改修証明を希望される方は、住宅耐震改修証明書を建築住宅課へ提出をお願いします。
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