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東日本大震災復興緊急保証について

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 東日本大震災復興緊急保証

「東日本大震災に対処するため特別の財政援助及び助成に関する法律」の成立を受け、震災により著しい被害を受けた中小企業者が事業資金融資を信用保証付きで利用する際、100%保証となる「東日本大震災復興緊急保証」が創設されました。平成24年度においては、期限が平成25年3月31日まで期限が延長になり、前々年同期(東日本大震災前の直前同期)の売上高等との比較により認定可能になりました。


[編集] 保証限度額

  • 一般保証枠とは別枠で保証を行うことができます
    • 普通保証       2億円以内
    • 無担保保証     8千万円以内
    • 無担保無保証人  1250万円
災害関係保証、セーフティネット保証と合わせて、無担保で1億6千万円、最大5億6千万円(一般保証と別枠)

[編集] 保証料率

  • 0.8%以下

[編集] 利用対象者

[編集] 1.特定被災区域

災害救助法が適用された市町村等(岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県・長野県の一部の市町村

[編集] 2.特定被災区域以外

  • 特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者
 申請者が特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が、東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当していること
 (1) 【認定申請書2①(イ)】
震災の発生後の最近3ヵ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること
 (2) 【認定申請書2①(ロ)】
震災の発生後の最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること
  • 震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者
 申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること
 (1) 【認定申請書2②(イ)】
震災発生後の最近3ヵ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること 
 (2) 【認定申請書2②(ロ)】
震災発生後の最近の1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

[編集] 申請内容

詳細は中小企業庁のページをご覧ください。
こちらをクリック

[編集] 取扱期間

平成23年3月11日~平成25年3月31日

[編集] 申請に必要なもの

  • 東日本大震災に対処するため特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項(第1号、第2号)に該当する認定申請書  2枚
  • 認定書に記載した数字の根拠となる資料(決算書等及び試算表) 1部
  • 売上報告書  1部
  • 理由書(特定被災区域外の事業者) 1部
  • 委任状(代理の方が申請に来られる場合) 1部


[編集] 様式

各申請様式をダウンロードできます。
特定被災区域分についてはお問い合わせ下さい。

[編集] ご注意願います

  • 平成24年4月1日より様式2①イ及び様式2②イ中の、最近3か月の売上高等と比較を行う期間について、「前年同期」から「震災の影響を受ける直前の同期」に改正されましたが、最近3か月間等と比較を行う3か月は、平成22年1月以降を起算とする3か月間となります。
  • 理由書の内容は、認定申請人の事業実態に照らして、客観的に東日本大震災と認定申請人の売上高減少に因果関係が認められること。
  • 理由書の内容において、節電、計画停電等、電力に関する事由は対象外
  • 特定被災区域内の取引先たる事業者が東日本大震災に起因して事業活動の制限等を行っていることにより経営の安定に支障が生じている特定被災区域外の事業者に係るものにおいては、契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等によって確認します。
  • 兼業者の場合は主たる事業売上高ではなく事業全体の売上高(ただし、保証対象としてない業種、業態に係る事業を行っている場合は、当該事業に係る売上高等は除いて算出する)
  • 売上高等について2ヵ月の実績とその後1ヵ月を含む3ヵ月見込により申請する場合(セーフティネット保証と考え方同様)認定要領様式は(ロ)の様式を用いること。)
  • 様式2①ロ及び様式2②ロ中の「最近1ヵ月」とは震災後の1ヵ月のことなので、3月か4月になりますので、申請月の前月のことではありません。
  • 6月までの売上実績が集計されていれば、見込みによる申請はできませんので、様式2①イ及び様式2②イの実績用で申請してください。
  • H23年9月以降の見込基準は利用できません。
  • 売上高の集計が出来てない場合は「最近3ヵ月」については「最大で6カ月前」からで、「最近1ヵ月」については「最大で4カ月前」からの取り扱いになります。
  • 申請書中で割り切れない数字が発生した場合、小数点第3位以下は切捨てるものとし、記入する際は、小数点第2位までを記入してください。
【中津川市公式ホームページ】


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