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法人市民税

出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 法人市民税とは?
 法人市民税とは、中津川市内に事務所、事業所等がある株式会社・有限会社・各種組合等の法人にかかる税です。
 法人を設立される方は、法人の設立等についてをご覧ください。
[編集] 法人市民税 法人税割額
 中津川市の法人税割の税率は、次のとおりです。
  • 中津川市の区域(旧恵那郡北部町村及び旧木曽郡山口村の区域を除く)
14.7%
  • 旧恵那郡北部町村<旧坂下町・川上村・加子母村・付知町・福岡町・蛭川村>及び木曽郡山口村の区域(注)
12.3%
(注)旧恵那郡北部町村及び旧木曽郡山口村の区域における法人税割の税率につきましては、平成20年3月31日までに終了する事業年度分の法人税割額において、不均一課税となります。
[編集] 法人市民税 均等割額
 中津川市の均等割の税率(資本金等の額及び市内の従業者数の区分)は、次のとおりです。
50億円を超える法人
50人を超えるもの…3,000,000円
50人以下のもの…410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人
50人を超えるもの…1,750,000円
50人以下のもの…410,000円
1億円を超え、10億円以下の法人
50人を超えるもの…400,000円
50人以下のもの…160,000円
1000万円を超え、1億円以下の法人
50人を超えるもの…150,000円
50人以下のもの…130,000円
1000万円以下の法人
50人を超えるもの…120,000円
50人以下のもの…50,000円
[編集] お問合せ先

中津川市 企画部税務課市民税係
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

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