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浄化槽の使用廃止
出典: 中津川市公式ホームページ
浄化槽の使用を廃止した時は、30日以内に浄化槽使用廃止届出書及び、浄化槽最終清掃届出書を提出してください。届出を怠ったり虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰則規定(浄化槽法第68条)も設けられています。詳しいお問い合わせは東濃地域振興局恵那事務所環境課(0573-26-1111)までお尋ねください。
- 浄化槽廃止に関する様式はこちら
- 浄化槽使用廃止届出書(PDF/6KB)
- 浄化槽最終清掃届出書(PDF/4KB)
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最終更新 15:54, 2008年10月9日 (金)。


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