トップページ > 浄化槽の使用廃止

浄化槽の使用廃止

印刷用ページ

出典: 中津川市公式ホームページ

浄化槽の使用を廃止した時は、30日以内に浄化槽使用廃止届出書及び、浄化槽最終清掃届出書を提出してください。届出を怠ったり虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰則規定(浄化槽法第68条)も設けられています。詳しいお問い合わせは東濃地域振興局恵那事務所環境課(0573-26-1111)までお尋ねください。

浄化槽廃止に関する様式はこちら
【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

暮らしのガイド

もっと見る