父子家庭医療について
出典: 中津川市公式ホームページ
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[編集] 父子家庭医療費の助成とは・・・
- 中津川市に在住で、下記表に該当される方が対象者となり、入院・外来医療費の自己負担分(保険診療分)を助成する制度です。(岐阜県より助成額の1/2が補助されています。)
- 平成18年10月1日施行の制度改正により、父親も受給資格対象者となりました。
- 原則、児童扶養手当支給対象者(全額支給・一部支給)が父子家庭等福祉医療費助成の対象となります。(平成22年8月より、父子家庭の父親も児童扶養手当の支給対象となりました。)また、死別により母子家庭になられた世帯で遺族年金受給者は児童扶養手当の支給対象外となりますが、福祉医療費助成の資格は得ることができます。
- 所得による資格制限があります。お気軽にお問い合わせください。
| ●配偶者のいない父のうち、18歳未満の児童(満18歳到達日以後における最初の3月31日以前の児童)を扶養している方 | 所得による 資格制限有り |
| ●当該18歳未満の児童 | |
| ●父母のいない児童のうち、18歳未満の児童 |
[編集] 申請の手続きは・・・
- 諸事情により離婚された場合、母子家庭等制度と同様に父子家庭についても福祉医療費前年度所得、また住民票世帯内家族の前年度所得金額にもよりますが、父子医療制度の該当となります。
- 児童扶養手当支給が確認され、手当受給申請をしていただいた後に、障害援護課において福祉医療費受給資格申請申請を行っていただきます。(平成22年8月より、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。)
- 申請には、健康保険証・金融機関の通帳(郵便局以外)・印鑑をご持参ください。各総合事務所窓口でも同申請ができます。(注:各地域コミュニティセンターで交付手続きは出来ません。)
- 中津川市へ転入された父子家庭の方においても、上記同様の申請を行っていただきます。転入日からの資格取得が可能となりますが、手続きには次のものが必要となります。健康保険証・金融機関の通帳(郵便局以外)・印鑑・戸籍謄本の写1通、住民票1通・所得証明書(前年度所得)をご持参ください。
[編集] 受給者証の使い方は・・・
- 【岐阜県内の病院では】
- 健康保険証と一緒に医療機関窓口へ提示してください。受給者証を提示することによって、保険診療の自己負担額が窓口で無料の扱いとなります。(自費分:入院時食事療養費・文書料・初診に係る特定療養費等は対象外となります)
- 【岐阜県外の病院では】
- 窓口無料の取り扱いができませんので、医療機関等での窓口において一旦お支払を済ませた後、障害援護課又は各総合事務所・各地域コミュニティーセンターで払い戻しの手続きを行ってください。 後日、受給者証交付申請時に指定していただいた金融機関の口座へ振込みいたします。
[編集] 払い戻しの手続きについて
- 岐阜県外医療機関での受診をされた場合、また岐阜県内であっても受給者証を提示せず受診された場合は医療機関でのお支払が発生します。その場合、払い戻しの手続きを行っていただくことで保険診療分が戻ってきます。
- 払い戻しの申請は1ヶ月単位での扱いとなります。
- 印鑑・健康保険証・父子家庭福祉医療受給者証・領収書をご持参ください。
- 福祉医療費助成金支給申請書にご記入いただきます。(申請書は1枚で1ヶ月分の申請に対応します。ただし、診療月が同じであっても入院と外来がある場合や、医療機関(診療科)が別である場合は各々1枚ずつの申請書が必要となります。
[編集] その他
- 急病などで健康保険証の提示なしに診療を受けた場合や、コルセット等の補装具を作られた場合などは、保険診療であると認定されれば自己負担分が助成されます。この場合は福祉医療の払い戻し手続きだけでなく、加入している健康保険組合等や共済組合でも所定の手続きが必要となります。(補装具の場合は医師の証明が必要です。)
【 お問い合わせ 】
中津川市健康福祉部障害援護課
電話番号:0573-66-1111(内)594
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最終更新 16:54, 2012年1月27日 (土)。


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