特定建設作業実施届について
出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] 特定建設作業実施届とは?
騒音規制法、振動規制法で規制する次の特定建設作業を行う場合、当該作業実施の7日前までに特定建設作業実施の届出が必要です。
[編集] 騒音規制法に規定する特定建設作業
1.くい打機(もんけんを除く。)くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2.びょう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業
7.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
8.ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業
届出書は下記からどうぞ
- 届出に係る添付書類
①特定建設作業現場周辺の見取図
②工事工程表
③杭伏図(法施行令別表第2の第1号に掲げる作業に限ります)
※届出部数・・・2部
(特定建設作業の施行にあたっては、周辺住民に事前に十分周知してください)
[編集] 振動規制法に規定する特定建設作業
1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(圧入式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2.剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4.ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
届出書は下記からどうぞ
- 届に係る添付書類
①特定建設作業現場周辺の見取図
②工事工程表
③杭伏図(法施行令別表第2の第1号に掲げる作業に限ります)
※届出部数・・・2部
(特定建設作業の施行にあたっては、周辺住民に事前に十分周知してください)
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