犬・猫の飼い方
出典: 中津川市公式ホームページ
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[編集] 犬の飼い方について
飼主のマナーについての苦情が多く寄せられております。主なものは、「鳴き声」「散歩の仕方(糞の不始末)」「放し飼い」です。飼主の方は、マナーについて見直してみてはいかがでしょうか。
[編集] 鳴き声について
無駄吠えしないように、しっかりしつけて下さい。番犬として吠えることも大切でしょうが、鳴き声が近所迷惑とならないことも大切です。無駄吠えしないようしつけ、散歩(適度な運動)を毎日行って下さい。
[編集] 散歩の仕方について
散歩は排せつの機会ではありません。安易な気持ちで、他人の土地や公共施設(公園・河川・道路等)にフンをされては困ります。フンをそのままにしておけば、他の方が使うのに迷惑ですし、草刈りなどの管理する面でも、はねたりして困ります。(現に困っております!)
散歩は、犬が運動をする機会とし、排せつは自宅で済ませるようにしつけてみてはいかがでしょうか。どうしても散歩中にフンをする場合は、袋とスコップを持参して、自宅へ持ち帰ることが飼主の当然の義務です。見かけだおしで、袋やスコップを持っているだけの人も見受けられますが、きちんと始末して下さい。
なお、フンを川や水路に流さないで下さい。水質・環境悪化の原因となります。
また、排泄は自宅以外でしないようにしつけてみてはいかがでしょうか。
[編集] 放し飼いについて
放し飼いは絶対にしないで下さい。散歩中に鎖から手を放すことも同様です。「うちの犬はおとなしいから…」と放しますと、じゃれて人に飛びついて怪我をさせたり、恐怖を与えたり、或いは、物を壊したりする危険があります。当然、噛みつくような問題がおこってからでは遅いですし、交通事故の危険もあります。飼主は絶対に放し飼いをしないで下さい。
[編集] 犬に関する苦情件数
市役所に寄せられる犬の苦情は減少傾向にありましたが、ここのところ増加に転じております。(年間40件~50件ほど寄せられています)内容は、「散歩の仕方(糞の不始末)」「鳴き声」「放し飼い」と言っても過言ではありません。特に「糞の不始末」に関する苦情が多いです。
飼主がマナーを守って正しく飼うことで、近所の方とも気持ちよく付き合うことができると思います。全ての家庭で犬を飼っているわけではないのではありません。犬に合わせるような考え・行動も大切ですが、犬を飼っていない家庭のことも考えて、しっかりしつけをしマナーを守って下さい。
[編集] 流行に惑わされないで下さい
「大型犬を飼っていて、力が強くて面倒見切れなくなったので処分したい…」そんな相談がありました。生れたての頃は可愛いのですが、大きくなるにつれて力も強くなり、食欲も増え、しつけることも難しくなっていきます。当然、お金もかかると思います。犬は長年付き合うことができる動物です。流行に惑わされて購入し、不要になったら処分する…。それではあまりにもかわいそうではないでしょうか。15年先まで自分や家族が世話をすることができるかどうかを十分考え、飼うかどうかを判断しましょう。
[編集] 犬の飼育に関する関連法令(抜粋)
- 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(動物の愛護及び管理に関する法律第5条第4項の規定に基づく)
(第4 共通基準)
1 生活環境の保全
①所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。
②所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生昆虫等の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。
(第5 犬の飼養及び保管に関する基準)
1 犬の所有者は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。
2 犬の所有者等は、適当な時期に、使用目的等に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の静止に従うよう訓練に努めること。
- 岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例
第6条 飼い主は、動物の生態、習性及び生理を理解し、動物の健康及び安全を保持するよう努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は迷惑を及ぼすことがないように飼育しなければならない。(第2項以降省略)
第7条 飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 適正にえさ及び水を与えること。
② 疾病の予防等の健康管理を行うこと。
③ 必要に応じて適正な飼育施設を設けること。
④ 汚物及び汚水を適正に処理し、飼育施設の内外を常に清潔にすること。
⑤ 公共の場所、他人の土地及び建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。
⑥ 頻繁に発生する鳴き声、悪臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
⑦ 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
第8条 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げることを遵守しなければならない。
① 犬をさく、おりその他の囲いの中で飼育し、又は人の生命、身体若しくは財産に害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼育すること。(ただし書き以降省略)
② 犬が人の生命、身体又は財産に害をくわえることのないようにその管理に細心の注意を払うこと。
③ 犬を飼育していることを明らかにするため、門戸その他の見やすい場所に知事が定める表示をすること。
④ 犬の種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
⑤ 犬に適正なしつけを施すこと。
[編集] その他
生後91日以上の犬は、登録と毎年の狂犬病予防接種が飼主に義務づけられております。登録してあることにより、逃げた犬の所在が分かることもありますので、もし逃げてしまった場合は恵那保健所生活衛生課へ連絡して下さい。なお、市内在住の方の飼い犬が死亡した場合は、環境センターで火葬することができます。(恐れ入りますが、小動物の火葬につきましては環境センターへお尋ねください。)
[編集] 猫の飼い方について
「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」において、猫の飼主は、「周辺環境に応じた適切な飼い方をすることにより、人に迷惑をかけないよう努めなければならない」とあります。猫の苦情として、フンや尿をする、物を壊したりキズつける、ごみを散らかす、野良猫が増えたなどあります。「猫は放し飼いが当然」といったような風潮がありますが、放し飼いをされたことで、近所迷惑となることがありますので、苦情が出る前に次のことを遵守して下さい。
[編集] フン尿の場所をしつける
放し飼いされている猫がほとんどですが、フン尿は自宅の決まった場所でするようにしつけ、他所でしないようにする。
[編集] 首輪をつける
野良猫と間違わないために首輪をつける。もし飼い猫が悪さをしてしまった場合は、飼主が責任をもって対処する。
[編集] 去勢・不妊手術をする
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」では、「屋内飼養によらない場合(放し飼い)にあっては、原則として、去勢・不妊手術等繁殖制限の措置を講じる」とあります。放し飼いをされる方は、野良猫を増やさないため、或いは、無駄に繁殖が行われないために去勢・不妊手術をして下さい。そういった措置ができない場合は、繋いでおくような措置が望ましいと思います。
[編集] 野良猫について
最近、野良猫が増えていて、被害に遭われている家庭が多いようです。野良猫にエサを与えることは、近所に野良猫の数が増えたり、被害が集中することにつながります。「かわいそう」、「野良猫には罪がない」といって、一時の感情でエサを与えることのないようにして下さい。近所の方へも迷惑となります。
[編集] 猫の飼育に関する関連法令(抜粋)
- 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(動物の愛護及び管理に関する法律第5条第4項の規定に基づく)
(第4 共通基準)
1 生活環境の保全
①所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。
②所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生昆虫等の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。
(第6 ねこの飼養及び保管に関する基準)
1 ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのないよう努めること。
2 ねこの所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内使用によらない場合にあっては、原則として、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。
- 岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例
第6条 飼い主は、動物の生態、習性及び生理を理解し、動物の健康及び安全を保持するよう努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は迷惑を及ぼすことがないように飼育しなければならない。(第2項以降省略)
第7条 飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 適正にえさ及び水を与えること。
② 疾病の予防等の健康管理を行うこと。
③ 必要に応じて適正な飼育施設を設けること。
④ 汚物及び汚水を適正に処理し、飼育施設の内外を常に清潔にすること。
⑤ 公共の場所、他人の土地及び建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。
⑥ 頻繁に発生する鳴き声、悪臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
⑦ 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
第9条 ねこの飼い主は、第7条各号に掲げる事項のほか、その飼養するねこについて、次に掲げることを遵守しなければならない。
① ねこを屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、感染症を予防し、及びみだりに繁殖することを防止するため、必要な措置をとるよう努めること。
② 首輪をつける等ねこが自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置をとるよう努めること。
[編集] その他
市内在住の方の飼い猫が死亡した場合は、環境センターで火葬することができます。(恐れ入りますが、小動物の火葬につきましては環境センターへお尋ねください。)
[編集] お問合せ
犬・猫についてのお問合せ、相談は下記までお願いします。
苦情・相談は…
恵那保健所生活衛生課 ℡0573-26-1111(内255)
中津川市防災安全課生活安全係 ℡0573-66-1111(内162・164)
小動物の火葬は…
中津川市環境センター ℡0573-66-2544
行方不明・飼い方等は…
恵那保健所生活衛生課 ℡0573-26-1111(内255)
予防接種・登録は…
中津川市健康医療課 ℡0573-66-1111(内622)
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