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生活雑排水対策について

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出典: 中津川市公式ホームページ

[編集] 生活雑排水に係る排水処理施設設置指導要領

 公共用水域の水質汚濁防止を図るため、「生活雑排水に係る排水処理施設設置指導要領」に生活雑排水の適正な処理を行うのに必要な事項が定められています。
 次に掲げる施設等を新築又は増築し、その生活雑排水を下水道、合併浄化槽以外の方法で処理する場合には、建築物の用途や規模に応じた処理施設を設置してください。
 1.食品衛生法施行令第5条に規定する飲食店及び喫茶店
 2.合宿所及び簡易宿泊所
 3.共同住宅
 4.集合住宅
 5.一般住宅
 6.その他市長が認めるもの

[編集] ディスポーザーの使用制限について(お願い)

 ディスポーザーとは、キッチンの流し台に取り付け、野菜くずや魚の骨など、台所の生ごみを砕いて水と一緒に流してしまう機械で、直接投入型(単体)と排水処理装置付に大別されます。  ディスポーザーを使用すると、台所からは生ごみが消えますが、直接投入型(単体)の場合、排水管が詰まったり腐敗して悪臭を発生させることとなるほか、そのまま河川や側溝に流すことは河川を汚すことにつながり、環境悪化の原因になります。  このことから、排水処理装置を設置しないディスポーザー単体での使用はしないようお願いします。

[編集] 問合せ先

中津川市 生活環境部 環境政策課
電話0573-66-1111(内線123)

【中津川市公式ホームページ】


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