省エネ改修工事を行った既存住宅に対する固定資産税の減額について
出典: 中津川市公式ホームページ
- 平成20年1月1日以前に建築した住宅を、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により一定期間当該住宅についての固定資産税が3分の1の減額になります。
目次 |
[編集] 申告期間
- 省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内
[編集] 対象となる省エネ改修工事
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること
- 当該改修工事が平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)において行われたこと
- 当該改修工事に要する費用が30万円以上であること
[編集] 申請書に添付する書類
- 熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書(省エネ住宅申請書)※pdfファイルです。
- 省エネ住宅であることを証明するもの
[編集] 減額期間
- 省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年分
[編集] 減額対象床面積
- 1戸当たり120平方メートル相当分まで
[編集] 申請書様式
- ●熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書(省エネ住宅申請書)※pdfファイルです。
[編集] ■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課資産税係
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
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最終更新 16:47, 2010年8月25日 (木)。


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