税源移譲時における年度間の所得変動に係る経過措置
出典: 中津川市公式ホームページ
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[編集] 税源移譲時における年度間の所得変動に係る経過措置について
- (※平成19年度分の個人住民税に限ります。)
- 税源移譲による制度改正では、平成19年度の個人住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分は、平成19年分の所得税(平成19年中の所得で計算)で減額調整され、個人住民税+所得税の負担が極力変わらないよう制度設計されています。
- しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、所得税で減額調整ができず、個人住民税だけが増えてしまうことになります。
- このような税負担の増加を調整するため、平成19年度の個人住民税額を、税源移譲前の個人住民税額まで減額する措置が設けられています。(既に納税済みの場合は還付します。)
[編集] 対象者
- 次の(1)、(2)のどちらの条件も満たす方です。
- (1)平成19年度住民税の課税所得金額>所得税と住民税との人的控除額の差の合計額(申告分離課税を除く)
- (2)平成20年度住民税の課税所得金額≦所得税と住民税との人的控除額の差の合計額(申告分離課税を含む)
- ※なお、平成19年度中に亡くなられた方や、平成20年1月1日現在で日本国内に住所を有しない方は対象になりません。
[編集] 経過措置の適用を受けるための手続き
- 平成20年7月1日から7月31日までの期間内に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市区町村へ申告が必要です。
- 次の様式を印刷し、必要事項をご記入の上、期間内に提出してください。
[編集] 参考資料
- 平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方
- (総務省ホームページから)
- 経過措置パンフレット(pdfファイル)
- (全国地方税務協議会のホームページから)
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最終更新 09:18, 2008年6月18日 (水)。


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