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立入調査
出典: 中津川市公式ホームページ
- 立入調査とは
・青少年を取り巻く社会環境の改善を図るため、「岐阜県青少年健全育成条例」第45条の規定により、以下の者の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることとなっている。
- (1) 興行場を経営する者又は興行を主催する者
- (2) 図書類等取扱業者又は自動販売機等管理者
- (3) 刃物等の販売を業とする者
- (4) 広告物の広告主又は管理者
- (5) 質屋
- (6) 古物商
- (7) 貸金業者
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最終更新 13:38, 2011年6月13日 (月)。


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