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立入調査

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出典: 中津川市公式ホームページ

  • 立入調査とは

・青少年を取り巻く社会環境の改善を図るため、「岐阜県青少年健全育成条例」第45条の規定により、以下の者の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることとなっている。

(1) 興行場を経営する者又は興行を主催する者
(2) 図書類等取扱業者又は自動販売機等管理者
(3) 刃物等の販売を業とする者
(4) 広告物の広告主又は管理者
(5) 質屋
(6) 古物商
(7) 貸金業者

参考〔岐阜県青少年健全育成条例(PDF)

【中津川市公式ホームページ】


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