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給与所得にかかる、市・県民税の特別徴収について

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 給与所得にかかる市・県民税の特別徴収とは?
給与所得にかかる市・県民税の特別徴収とは、事業所等で働いている方を対象とした市・県民税の徴収方法であり、給与支払者(=特別徴収義務者)が毎月の給与の支払の際に、その人の給与から税金を天引きして市へ納入していただくものです。
この場合の特別徴収は、その年度の6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。


[編集] 特別徴収により納入したい場合
普通徴収で納税している方の市・県民税を特別徴収で納入したい場合は、「特別徴収切替依頼書」を特別徴収義務者からご提出ください。
また、毎年1月末日までに市へ報告していただく「給与支払報告書(総括表)」または「給与支払報告書(個人別明細書)」に、特別徴収を行う旨を記載していただき、特別徴収対象者と普通徴収対象者を仕切り紙で区分けしてご提出ください。
[編集] 従業者等が異動された場合
従業者等が異動(退職・休職・死亡・転勤等)されて給与の支払を受けなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月7日までにご提出ください。
(例:3月31日退職→4月7日までに提出)
[編集] 事業所等の住所・名称等の変更があった場合
事業所等の住所、名称等の変更があった場合は、「特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書」をご提出ください。
[編集] 様式等


[編集] お問合せ先

中津川市 企画部税務課市民税係
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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