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耐震改修をされた方への税額控除

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出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 住宅の改修をされた方へ

 2006年度(平成18年度)税制改正の一部として、耐震性が確保された良質な住宅ストックの形成を促進するため、住宅の耐震化率を今後10年間(平成27年まで)で90%まで引き上げることを目標として、次の2つの特例措置が創設されました。
  • 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度
(2006年4月1日より3年間の期間限定)
⇒税務署へお問い合わせください。
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
(2006年1月1日から10年間の期間限定)
⇒市役所税務課で対応します。

[編集] 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 一定の要件に当てはまる耐震改修をされた方は固定資産税の減額措置があります。

[編集] 減額の内容

(1)平成18年~平成21年の間に耐震改修工事が完了した方
3年間、120平方メートル相当部分まで固定資産税を2分の1に減額
(2)平成22年~平成24年の間に耐震改修工事が完了した方
2年間、120平方メートル相当部分まで固定資産税を2分の1に減額
(3)平成25年~平成27年の間に耐震改修工事が完了した方
1年間、120平方メートル相当部分まで固定資産税を2分の1に減額
※減額年度は翌年度からで、都市計画税は該当しません。


[編集] 減額にかかる要件

ア 昭和57年1月1日以前から所在する住宅用建物であること。
住宅部分のみ対象。併用住宅は、居住部分が家屋全体の2分の1以上であること。
イ 建物全体が現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。(詳細は※印欄に記載)
共同住宅については、住戸単位ではなく、棟全体で適合すること。
ウ 耐震改修に係る費用が30万円以上であること。
マンションやアパートは、1戸あたり30万円以上であるため、棟単位で耐震改修が行なわれた場合には、全体工事費を床面積割合等で按分して1戸あたりの耐震改修の費用の額を算出して判断する。
30万円に含むことが出来る費用は、純粋に耐震改修のみに要したものであるため、併せて行なわれた耐震改修に直接関係のない壁の貼替え等に要した費用は含まれません。
エ 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修工事が完了した(「着工した」ではない)もの。
※ 市内全域が対象。法人・個人でも可。床面積要件なし。
※ 自治体の補助金を受けている方でも減額されます。
※ 住宅以外の用途の建物が住宅に変更された場合の取り扱いは、耐震改修を行なった時点で、住宅であるか判断する。
※ 耐震改修から3ヶ月を過ぎて申告された場合は、「やむを得ないと認める特別な事情がある場合にのみ」その後の申告も受け付ける。
※ 耐震改修が行なわれた後に、住宅品質確保促進法第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受ける。当該住宅性能評価書における耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、2、3のみ対象とする。
※ 現行の耐震基準に適合するかどうかの判断に関しては、例えば、耐震改修が行なわれた結果、次のことが確認されれば、現行の耐震基準に適用する耐震改修が行なわれたものとするので、指定機関で証明書を発行してもらってください。
  • 木造住宅にあっては、(財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること
  • マンション等にあっては、(財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」若しくは「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める第2次診断法若しくは第3次診断法により計算される各階の構造耐震指標が0.6以上であること又は(財)日本建築防災協会による既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊若しくは崩壊する危険性が低いと判断されること。

 

[編集] 減額措置の手続きについて・提出書類

 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、市へ証明書と必要書類を添付して申告してください。
提出書類
  • 指定機関が発行した証明書又は住宅性能評価書の写し
 ※ 建築士の証明を持参した場合は、別に建築士の免許証の写しが必要です。
 ※ 証明書発行は、地方公共団体、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかのみです(その他では証明できません)。
 ※申請書用紙等を開けない場合は、Adobe Readerのダウンロードを行ってください。
  • 申請住宅の所在地が確認できる書類…登記事項証明書、名寄せなど
  • 請負契約書の写し等(耐震の工事である、30万を超える工事である、工事完了日、が確認できる書類)
 ※ 3ヶ月を過ぎて申告される方のみ、「遅れた理由」がわかる書類も提出してください。

■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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