耕作目的の農地移動
出典: 中津川市公式ホームページ
農地の権利の移転・設定には許可が必要です
農地について、耕作目的で所有権を移転、または賃貸借権、使用貸借権といった権利を設定するときは、農地法第3条による許可が必要です。
また、農用地の利用集積事業(利用権設定)による場合は農業経営基盤強化促進法に基づいて権利の設定がされますので農地法の許可は不要となります。
なお、農地の権利取得後の経営面積が30アールに満たない場合は権利を設定することができません。
○ご相談はお気軽に
申請の締切日は毎月15日(15日が休日の場合は翌日。ただし、平成23年6月は6日、11月は7日)です。
お分かりにならない点など詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。
○申請書様式
個人の申請には「3条申請書」および「3条申請書別添(一般用)」にて申請してください。
農業生産法人の場合は併せて「農業生産法人としての事業等の状況(別紙)」を提出してください。
また、農業生産法人以外の法人の申請等は「3条申請書」および「3条申請書別添(特殊事情等による申請)」にて申請してください。
いずれも添付書類を添えて申請してください。
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最終更新 13:03, 2011年7月29日 (金)。


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